セクシャルハラスメントに関する義務はありますか?
派遣先の義務がございます。平成11年12月の派遣法改正により、男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントに関する雇用管理上の配慮の規定に関して、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、適用を受けることになりました。(関連法;労働者派遣法47条の2、男女雇用機会均等法第21~23条)
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