仕事を
お探しの方企業の
ご担当者の方
※キャリアデザインセンター全体の実績
「即戦力人材を増員したい」「産休
(休職)で社員の補填が必要になった」「繁忙期に一部業務の切り出しが必要」
など、急な人材不足や人員強化に有効なのが人材派遣です。
当社では人材派遣と紹介予定派遣を展開し、様々なニーズに合わせた課題解決を行います。
Strength
01
開発領域、ネットワーク・サーバなどのインフラ領域、Webディレクター・Webデザイナー・Webコーダーなど、幅広い職種のご紹介が可能です。
02
当社が運営する【type】【女の転職type】をはじめとし、多彩な集客ルートがあります。自社メディア・HPを通じて、メルマガやスカウトなどを駆使し他社にはない独自のユーザー層にもアプローチが可能です。
03
業界に特化した専門知識を持つキャリアコーディネータが対応するため、最短で当日に貴社のニーズにマッチしたスタッフをご紹介いたします。
Map
IT・Web業界をはじめ、様々な業界へ人材を派遣しています。エンジニアやクリエイターのご紹介に限らず、
一般的な事務職や専門職種人材のご紹介が可能です。
貴社のニーズに合わせて
最適な人材をご提案いたします。
まずはお気軽にお問合せください !
Service
採用ニーズごとに、おすすめする採用手法が異なります。
様々なニーズにお応えできるよう、当社では複数の人材サービスを展開しております。
どのような場面でご活用いただけるのか、各サービスの特徴に合わせ、具体例を挙げてご紹介します。
派遣先企業に就業している期間のみ、派遣会社(派遣元)と派遣スタッフが、雇用契約を結ぶ雇用形態です。
同一の派遣先にて就業できるのは最大3年となります。
派遣会社(派遣元)と派遣スタッフが期間の定めがない雇用契約を結ぶ雇用形態です。
就業先での就業期間が終了した後も、雇用契約は継続となり、次の就業先へ派遣されます。
派遣先企業が社員として採用することを予定して行う派遣契約です。
派遣スタッフは、最長6カ月間の派遣契約に基づき就業します。
その後、就業先企業と派遣スタッフの意志を確認し、双方の合意が得られれば就業先企業にて直接雇用されます。
この際、就業先企業は派遣元に対し、職業紹介契約に応じた紹介手数料を支払うこととなります。
Cases
当社のサービスをご活用いただいた企業様の採用事例をご紹介いたします。
Flow
01
お電話やお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
02
ご検討されている業務や人材についてお聞かせ下さい。
03
豊富なデータ・経験より貴社の要望にマッチした⼈選をし、ご紹介いたします。
就業開始(派遣)に⾄るまで、⼀切費⽤はかかりません。
ご提案に満⾜いただければ、実際の就業に向けて契約締結の流れになります。
04
担当営業が企業様、スタッフ双⽅を担当しますので、情報密度が濃いコミュニケーションが可能です。
契約更新は1か月前が最終確認となります。
Download
会社概要や、サービス資料に関する資料をダウンロードいただけます。
総合人材サービス企業 キャリアデザインセンターが提供する【type IT派遣】は、貴社の採用ニーズにお応えする派遣サービスです。本資料では、当社サービスの詳細や登録状況、活用事例を詳しくご紹介しております。 【目次】 ・…
エンジニア派遣やクリエイター派遣を検討している皆様に向けて、職種別(開発・インフラ・クリエイター)の採用事例を紹介いたします。本資料では、派遣サービスの効果的な活用方法や、依頼から就業開始までの流れをご確認いただけます。…
有期雇用派遣サービスをお考えの皆様に向けて、有期雇用派遣のサービス概要や依頼から就業決定までのステップを詳しくご紹介いたします。 【目次】 ・有期雇用派遣事業のご紹介 ・登録状況 ・登録経路 ・依頼の流れ
FAQ
ご依頼の背景(増員、補充など)、職種、担当する業務内容、期間、ご予算など、お決まりの範囲でお伝えください。特に、業務遂行に必要なスキルを詳しくヒアリングさせて頂き、お客様の求めているスキルを備えたスタッフをご紹介いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
労働者派遣法(正式名:労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣スタッフの保護等に関する法律)においては、一部の業務について派遣が禁止されています。
禁止業務は下記のとおりです。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務 ※
・労使協議の際に使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業
※印は「紹介予定派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業」の代替派遣 等に限っては対応可能です。
派遣就業前または開始後に、派遣先企業に職業紹介することを予定している労働者派遣のことです。派遣期間は最大6ヶ月となります。派遣先企業と派遣スタッフの双方の合意が得られた場合、派遣スタッフは派遣先企業に直接雇用されます。この際、派遣先企業は派遣会社に対し、労働者派遣契約における料金に加え、職業紹介契約に応じた紹介手数料を支払うこととなります。詳しくは、紹介予定派遣のページをご確認ください。
事前に営業担当に問い合わせを頂いた上で、派遣スタッフ、派遣先との双方の合意があれば、直接雇用の申し入れが可能になります。その場合、職業紹介契約に応じて紹介手数料を支払うこととなります。
面接や履歴書の提出は紹介予定派遣を除き、労働者派遣法では行ってはならないとされています。派遣開始前に派遣先が派遣スタッフを面接したり履歴書の提出を要求したりすることは派遣先が派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為に該当しますので行えません。
派遣労働者が就業した時間数をもとに算出します。
したがって、例えば時間単価で契約した場合は、契約時間単価×実働時間数×消費税 が派遣先へのご請求金額となります。時間単価以外、月額単価、日額単価でもご精算が可能な場合もございます。詳細はお問い合わせください。
派遣契約は、「雇用関係」と「指揮命令関係」が分離している点が、正社員や契約社員などの直接雇用との違いです。派遣会社が派遣スタッフと雇用契約を結び、派遣スタッフへの給与の支払いは、派遣会社がおこないます。また業務に関する指示については、就業先の企業が行います。
業務の内容によって取扱いが異なります。
政令で定める業務(いわゆる26業務)は期間の制限はありません。
ただし「雇用の申し込み義務」が発生する場合があります。
「自由化業務」は一定の要件を満たせば、最長3年までの期間の派遣が可能となります。
具体的にはあらかじめ延長される派遣期間を定めること、派遣先事業所の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見聴取を行うこと等の手続きが必要となります。
基本的には、1ヶ月以上の契約からご対応致します。まずはお気軽にご相談下さい。
派遣契約の更新については、契約期限の30日前までに派遣会社にお伝えください。派遣契約でこれと異なる期限を設定していれば、その期限までにお伝えください。その際、必ず先に派遣元へご通知ください。派遣先が派遣スタッフとの間で契約期間について直接やりとりをすることは「雇用関係の発生」と誤解を受ける恐れがありますのでご留意ください。
大きく業務内容が変更になる場合、契約の変更とスタッフの同意が必要となりますので、一度営業担当者にご相談ください。実際に業務内容を変更する場合、契約を再度結び直すことが必要な場合があります。
労働者派遣契約の内容を変更する場合は、
1) 業務の追加、変更により派遣スタッフの負担が増加しないか
2) 業務範囲の拡大や業務内容の変更によって、就業中の派遣スタッフの職業能力とミスマッチが生じないか
3) 派遣スタッフに事前に予告する時間があるか
などにご留意ください。
派遣スタッフの最終出社当日は、以下の点をご確認ください。
・備品・貸与品の返却(制服、机・ロッカーの鍵、入館証(IDカード)等)
・貸与データの処理、派遣スタッフが作成したデータの処理 等
・業務の引き継ぎ
・派遣スタッフに個人情報や機密情報の取り扱いをおこなわせていた場合のセキュリティ確認
・立替経費などの精算
派遣スタッフの担当業務とその業務を指揮する指揮命令者を事前に決めておいてください。契約している業務以外を任せることがないようにご留意ください。また、派遣スタッフも貴社で一緒に働く仲間として、あたたかく迎えていただけますと幸いです。
貴社の指示による休業(自宅待機)の場合は、原則として休業補償としてスタッフに賃金が発生します。詳細は営業担当にご相談ください。
派遣元の36協定が適用されますので、その範囲内で対応しています。残業や休日労働が想定される場合、派遣依頼時にお伝えいただければ、対応可能な派遣スタッフを人選します。
原則として、出張を伴わない業務をお願いしておりますが、やむをえない場合は営業担当者にご相談ください。
特にご連絡していただく必要はございません。当社には、派遣スタッフ本人から有給休暇取得の連絡がございます。
雇用主である派遣元から労働基準法に基づき一定基準を設け付与しています。
業務と関わりのない研修については参加できない場合もございます。詳しくは営業担当者にご相談ください。 なお、勤務時間外の場合は残業扱いとなりますのでご注意ください。
ご請求させていただく派遣料以外は一切お支払いいただく必要はございません。
申し訳ございませんが、その行為は一般的に二重派遣といわれており、法律で禁止されています。
二重派遣とは、派遣会社から派遣先に派遣された派遣労働者を、顧客などに出向かせ、顧客の指揮命令の下、就業させることなどをいいます。この行為は、派遣労働者と何らの雇用関係もない派遣先が、やはり何らの雇用関係もない顧客に派遣するという形態であり、職業安定法第44条の「労働者供給事業の禁止」に該当します。
就業先である御社の規程に則って指示を出していただければと思います。
雇用主である派遣元より、給付請求の手続きを行います。
勤務時間等の管理や健康障害防止への配慮については、派遣先に労働基準法等の使用者責任が適用されますのでご留意ください。
派遣先の義務がございます。平成11年12月の派遣法改正により、男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントに関する雇用管理上の配慮の規定に関して、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、適用を受けることになりました。(関連法;労働者派遣法47条の2、男女雇用機会均等法第21~23条)