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派遣先企業に就業している期間のみ、派遣会社(派遣元)と
派遣スタッフが、雇用契約を結ぶ雇用形態です。
同一の派遣先にて就業できるのは最大3年となります。
人材派遣の料金は、直接雇用の社員の給与よりも高い水準であることが多いため、割高に感じられるかもしれませんが、即戦力の受け入れになることが多いため、採用・育成費用を抑えることができます。また社会保険料などの負担も派遣会社が行いますので、トータルでみると派遣スタッフの活用がコストダウンにつながる可能性が高いです。
新サービスの立ち上げや新拠点の開設など、短期で人材を集めたいときに人材派遣をぜひ活用ください。たとえば中途採用で募集すると、求人広告の作成、掲載、応募、面接と少なく見積もっても2〜3週間はかかります。派遣の場合は、求人の要件をいただければ、早ければ数日で人材が確保できることもあります。
専門知識を持つ人材が必要な際には、人材派遣の活用をぜひご検討ください。特に、専門的なスキルが求められるプロジェクトにおいて、人材派遣を利用することで、必要な人材を迅速に確保でき、プロジェクトの成功率を向上させることが可能です。
派遣会社(派遣元)と派遣スタッフが期間の定めがない
雇用契約を結ぶ雇用形態です。
就業先での就業期間が終了した後も、雇用契約は継続となり、
次の就業先へ派遣されます。
無期雇用派遣なら、3年の派遣期間制限がないため、長期的なプロジェクトにも安心して人材を配置することが可能となります。業務知識やスキルを蓄積した人材が長く活躍することで、プロジェクトの成功率向上にも貢献します。
無期雇用派遣では、派遣社員が長期的に働くことができるため、企業の組織文化に深く適応しやすくなります。その結果、専門的なノウハウを蓄積し、組織内で共有することで、企業全体のスキルアップに貢献します。
無期雇用派遣は、派遣期間の制限を受けないため、優秀な人材に長期間にわたって活躍してもらうことが可能です。これにより、継続的な業務遂行やノウハウの蓄積が期待でき、結果として採用・教育コストの削減に繋がります。
有期雇用派遣と無期雇用派遣では、派遣会社と派遣スタッフの雇用契約に違いがあります。
有期雇用派遣の場合、基本的に派遣先企業へ派遣されている期間のみ雇用契約を結びます。一方、無期雇用派遣の場合、雇用期間の定めがない契約を結んでいます。
そのため、有期雇用派遣の派遣スタッフの場合、3年の派遣期間制限を受けますが、派遣期間終了後に企業様にて直接雇用することができます。無期雇用派遣の派遣スタッフは3年の派遣期間制限を受けず、3年経過以降も同派遣先での継続が可能です。
有期雇用派遣 | 無期雇用派遣 | |
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派遣可能な期間 | 最長3年 | 定めなし |
社員登用 | 双方の協議の上、可能 | 不可 |
選考 | 不可 ※職場見学(業務確認)のみ可 |
不可 ※職場見学(業務確認)のみ可 |
その他 |
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01
お電話やお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
02
ご検討されている業務や人材についてお聞かせ下さい。
03
豊富なデータ・経験より貴社の要望にマッチした⼈選をし、ご紹介いたします。
就業開始(派遣)に⾄るまで、⼀切費⽤はかかりません。
ご提案に満⾜いただければ、実際の就業に向けて契約締結の流れになります。
04
担当営業が企業様、スタッフ双⽅を担当しますので、情報密度が濃いコミュニケーションが可能です。
契約更新は1か月前が最終確認となります。