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派遣先均等・均衡方式とは?仕組みや労使協定方式との違い、派遣先企業の対応をやさしく解説

派遣先均等・均衡方式とは?仕組みや労使協定方式との違い、派遣先企業の対応をやさしく解説

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労働者派遣法における同一労働同一賃金の導入に伴い、派遣先均等・均衡方式の正確な理解が求められています。本方式は派遣先で働く通常の労働者を基準に待遇を決定するため、派遣先企業側にも詳細な待遇情報の提供義務が生じる仕組みです。労使協定方式との違いや比較対象労働者の選定手順、受け入れ時の実務対応まで、法令の要件に沿って詳しく解説していきましょう。

派遣先均等・均衡方式とは?

派遣先均等・均衡方式とは?

派遣先均等・均衡方式は、派遣労働者の公正な待遇を確保するために法律で義務付けられた待遇決定方式の一つです。制度の骨子となる基本的な仕組みに加え、目的である同一労働同一賃金との関係性にも注目が集まっています。ここからは、等と均衡という2つの概念の相違点について、順を追って詳しく確認していきましょう。

派遣先の労働者を基準に待遇を決める方式

派遣先企業で実際に勤務している正社員などの待遇水準を基準として、派遣労働者の賃金や福利厚生を決定する仕組みです。同じ職場で同様の業務に従事する労働者との比較によって、支払われる給与額や各種手当が個別に設定されます。

派遣先ごとの賃金制度や評価体系がダイレクトに反映されるため、現場の実情に即した処遇を実現しやすい点が大きな特徴といえます。

派遣労働者の同一労働同一賃金を実現するための仕組み

同一労働同一賃金は、同一企業内だけでなく派遣労働者にも適用される重要な法規上の原則です。雇用形態の違いのみを理由とした不合理な格差をなくし、納得感のある働き方を創出するために法制化されました。

職務内容や責任に見合った適正な処遇を保障することで、派遣労働者の能力発揮を力強く後押ししています。

「均等待遇」と「均衡待遇」の違い

均等待遇とは、職務内容と配置変更の範囲が同一である場合に、雇用形態を理由とする差別的取り扱いを全面的に禁止する考え方です。

一方の均衡待遇は、担当する職務や責任、将来の異動範囲などに違いがある場合に、その相違に応じた合理的な処遇のバランスを義務付けています。前者は完全な同一性を求め、後者は差異に見合ったバランスを求める点に明確な違いが存在します。

派遣先均等・均衡方式が設けられた背景

派遣先均等・均衡方式が設けられた背景

派遣先均等・均衡方式が法制化された背景には、正規雇用と非正規雇用の間に長年存在していた処遇格差の解消という政策的な目的があります。法改正に至る社会的な経緯について正しく知ることは極めて大切です。見直しの対象となった具体的な待遇項目の範囲も含めて、順序立てて整理していきましょう。

同一労働同一賃金とは

同じ仕事や同じ貢献度に対しては、同一水準の賃金を支払うべきとする国際的にも一般的な労働原則です。正規雇用と非正規雇用の間で理由のない賃金格差が存在していた日本の雇用慣行を是正するために推進されています。

基本給のみならず賞与や各種手当に至るまで、すべての待遇項目において合理的な説明が求められる点が本質的な特徴といえるでしょう。

2020年4月施行の改正労働者派遣法との関係

2020年4月に施行された改正労働者派遣法により、不合理な待遇格差の解消が派遣元企業に義務付けられました。これを受けて派遣元は、派遣先均等・均衡方式か労使協定方式のいずれかを必ず導入しなければなりません。

法的な罰則や是正勧告を伴う強い強制力が備わったことで、各企業における実務対応の徹底が強く求められる契機となっています。

対象となるのは賃金だけではない

見直しの対象となる待遇は、毎月の基本給や賞与といった直接的な金銭報酬にとどまりません。通勤手当や役職手当、精皆勤手当などの各種諸手当もすべて対象に含まれる決まりです。

さらに教育訓練の受講機会や福利厚生施設の利用条件など、就労環境に関わるあらゆる待遇について差別のない取り扱いが義務付けられています。

派遣労働者の待遇を決める2つの方式

派遣労働者の待遇を決める2つの方式

労働者派遣法では、派遣労働者の待遇を適正化するために2つの方式を定めています。派遣元企業はいずれかの方式を必ず選択したうえで雇用管理を行わなければなりません。派遣先均等・均衡方式と労使協定方式それぞれの仕組みと、選択の権限が誰にあるのかをわかりやすく解説します。

派遣先均等・均衡方式の仕組み

派遣先企業で働く比較対象労働者の待遇水準を直接参照し、派遣労働者の待遇を決定する方式です。派遣先が切り替わるたびに基準となる社内規則や賃金規程が変わり、配属先に応じた待遇が設定されます。

派遣先の現場で働く自社従業員と全く同じ基準で処遇されるため、現場内における公平性や一体感を醸成しやすいメリットがあるといえます。

労使協定方式の仕組み

派遣元企業が自社の過半数労働組合または過半数代表者と労使協定を締結し、待遇基準を定める手法です。厚生労働省が年1回公表する職種別・地域別の一般賃金水準と同等以上を確保することが法律上義務付けられています。

派遣先が交代しても賃金が極端に変動しにくいため、派遣労働者の生活安定につながりやすく、実務上の主流を占めているのが実情です。

どちらの方式を採用するかは派遣元企業が決める

2つの決定方式のどちらを選択するかは、雇用主である派遣元企業に決定権があります。派遣先企業が一方的に方式を指定したり、変更を強制したりすることは認められていません。

ただし、派遣先企業も採用された方式に合わせて必要な情報を提供する義務を負うため、事前の綿密な連携が必須となります。

派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の違い

派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の違い

派遣先均等・均衡方式と労使協定方式では、比較の基準や派遣先企業の負担する実務内容が大きく異なります。実務の適正な運用を進めるためにも、違いのポイントをあらかじめ把握しておくことが欠かせません。主要な5つの相違点について、それぞれの視点から詳しく見ていきましょう。

待遇を比較する相手が異なる

派遣先均等・均衡方式では、派遣先の職場で実際に就労している正社員などの比較対象労働者を直接の基準とします。これに対し、労使協定方式では厚生労働省の統計調査に基づく全国的な一般賃金データが比較対象です。

自社の従業員を個別に見るのか、それとも社会全体の公的データを標準値とするのかという点で根本的に異なっています。

賃金を決める基準が異なる

均等・均衡方式は、派遣先企業が独自に構築している賃金規程や人事考課制度そのものが算出基準になります。一方の労使協定方式は、国が公表する職種ごとの平均的な賃金データおよび地域別指数を下限として設計する決まりです。

企業ごとの収益力や報酬体系に連動するか、市場全体の客観的な相場データに連動するかという明確な違いが存在します。

派遣先が提供する情報の範囲が異なる

均等・均衡方式を選択する場合、派遣先は比較対象労働者の基本給、賞与、手当の算定根拠など詳細な賃金情報を派遣元へ提供しなければなりません。対する労使協定方式では、教育訓練や福利厚生施設など限定的な情報提供で手続きを完了できます。

派遣先企業にとっては、均等・均衡方式の方が情報収集や開示に関する実務負担が格段に重いといえるでしょう。

派遣先が変わったときの待遇への影響が異なる

均等・均衡方式では、派遣先が変わるたびにその企業の賃金テーブルへ移行するため、手取り額が大きく増減することがあります。

これに対して労使協定方式では、派遣元との協定によって一定水準が維持されるため、派遣先が変更されても賃金が急激に下がりにくいです。派遣労働者から見た収入の安定度という観点において、両者には顕著な違いが見られます。

教育訓練や福利厚生施設に関する取り扱い

業務に必要な能力を養う教育訓練や、食堂・休憩室などの福利厚生施設の利用は、どちらの方式であっても公平な適用が義務付けられています。給料の算定方式に違いはあっても、職場環境の利用や業務習得の機会に関して不当に制限することはできません。

日常の現場運用においては、方式にかかわらず同一の配慮を徹底することが求められているのです。

派遣先均等・均衡方式における待遇の決め方

派遣先均等・均衡方式における待遇の決め方

均等・均衡方式で待遇を適正に決定するには、業務内容や責任の大きさを細かく分析する必要があります。単に給与の総額を合わせるだけでは法的な要件を満たせません。差別的取り扱いの禁止要件や、各手当の支給目的に応じた個別の検証基準について整理していきましょう。

職務内容が同じ場合は差別的な取り扱いが禁止される

担当業務の内容および責任の程度が同じで、かつ人事異動や配置変更の範囲も同じである場合、差別的取り扱いは法律で固く禁じられます。

これが均等待遇のルールであり、基本給や賞与、各種手当のすべてにおいて、正社員と同一の計算基準を適用しなければなりません。単に契約形態が異なるという理由だけで処遇に差を設けることは違法行為にあたります。

職務内容などに違いがある場合は不合理な待遇差が禁止される

業務の難易度や責任の重さ、配置転換の可能性に何らかの差異があるケースでは、均衡待遇の考え方が適用されます。違いの性質に応じた合理的な処遇の差を設けること自体は法律上も認められている措置です。

ただし、実質的な業務の違いを大きく逸脱するような過度な減額や手当の不支給は、不合理な待遇格差として厳格に排除されます。

職務内容・責任の程度・配置変更の範囲などを考慮する

待遇のバランスを具体的に検証する際には、担当する業務の細目や権限の大きさ、トラブル発生時の対応責任を精密に洗い出します。あわせて将来的な転勤の有無や、役職登用などのキャリアパスの範囲も重要な比較要素です。

これらの要素を複合的に照らし合わせることで、設けた待遇差が客観的に妥当な範囲に収まっているかを厳格に判断できます。

基本給・賞与・各種手当などを個別に確認する

待遇の妥当性は給与の総額だけで大雑把に判断するのではなく、各項目を個別に検証しなければなりません。たとえば通勤手当は通勤に要する実費弁償であるため、正社員と同一水準を支給するのが原則です。

役職手当や時間外手当なども支給目的を一つずつ精査し、それぞれの趣旨に合致した計算方法が取られているかを詳細に確認していく姿勢が大切になります。

比較対象労働者の選び方

比較対象労働者の選び方

均等・均衡方式を運用するためには、待遇基準となる比較対象労働者の特定が不可欠です。あらかじめ決められた法的な選定ルールを正しく把握しておかなければなりません。選定を行う法的な目的や、法令で定められた選定の優先順位、社内に適任者がいない場合の例外規定について解説します。

比較対象労働者を選定する目的

比較対象労働者を選ぶ目的は、派遣労働者の待遇を決めるための客観的な物差しを確立することにあります。自社の特定の従業員を具体的な比較基準に据えることで、待遇差の合理性を法的に検証できるようになる仕組みです。

恣意的な賃金設定を防止し、透明性の高い評価体制を確保するためになくてはならない前提要件といえます。

比較対象労働者を選ぶ際の優先順位

選定の優先順位は厚生労働省令で厳格に定められています。第1優先は職務内容と配置変更の範囲が同一である通常の労働者です。該当者が不在の場合は、第2優先として職務内容のみが同一の労働者を選定します。

それもいない場合は、第3優先として職務内容または配置変更の範囲が類似する労働者を順次選択していく流れです。

該当する正社員がいない場合の対応

派遣先企業において、同一または類似の業務に従事する正社員が一人も在籍していないケースも起こり得ます。その場合は、自社の無期雇用フルタイム労働者や短時間正社員などを基準とすることが認められている規定です。

過去に該当する業務に従事していた労働者の待遇や、標準的な社内モデルケースを想定して適用する実務対応も選択肢となります。

派遣先企業が派遣元へ提供する待遇情報

派遣先企業が派遣元へ提供する待遇情報

均等・均衡方式では、派遣先企業から派遣元への確実な情報提供が法律上の義務となっています。提供を怠った場合には派遣契約の締結自体が認められません。派遣先が準備し、開示しなければならない5つの重要項目について、その詳細な内容を確認していきましょう。

比較対象労働者の職務内容と責任の程度

比較対象として選定した自社労働者が担当している実際の業務内容と、背負っている責任の範囲を具体的に記述します。どのような権限を持ち、どの範囲まで自力で意思決定を行うのかを明文化することが欠かせません。

派遣労働者が、従事する業務との一致度や乖離度を正確に把握するための基礎資料として取り扱われます。

職務や配置を変更できる範囲

比較対象者が将来的に転勤や部署異動の対象となるか、また職掌の変更があるかといったキャリアの流動性を明記します。全国規模の転勤義務がある従業員と勤務地限定の派遣労働者では、処遇差を設ける正当な理由になり得る要素です。

人材活用の仕組みにどのような違いが存在するかを、客観的事実に基づいて正確に記載しなければなりません。

比較対象労働者の雇用形態と選定理由

比較対象労働者が正規雇用の正社員なのか、それとも無期雇用の契約社員なのかといった雇用区分を記載します。加えて、複数いる候補者の中からなぜその労働者を選定したのかという客観的な理由を説明する形です。

法令で定められた優先順位を遵守して選んだプロセスを証明するために、欠かすことのできない必須項目となります。

基本給・賞与・手当・福利厚生などの待遇内容

比較対象労働者に適用されている基本給の体系や、賞与の支給実績、算定ルールを具体的に開示します。通勤手当や住宅手当、役職手当といった各種手当の支給条件や計算式も網羅的に共有しなければなりません。

食堂や更衣室の利用資格、慶弔休暇などの福利厚生制度についても、提供できる範囲を漏れなく一覧化して伝える配慮が必要です。

待遇の性質・目的と決定時に考慮した事項

各種手当や賞与がどのような意図で支払われているのか、その支給趣旨を詳細に記述します。役職手当は責任の対価、皆勤手当は出勤確保など、手当ごとに設けられた本来の性質を明確に整理する作業です。

決定に際して業績や勤続年数などをどのように考慮したかを共有することで、不合理な格差かどうかの判断が極めて円滑に進みます。

派遣先企業が行う情報提供の流れ

派遣先企業が行う情報提供の流れ

待遇情報の提供手続きには、法的に定められた厳格なルールが存在します。適切な手順を踏まないとコンプライアンス違反に問われかねません。情報を提供するタイミングや伝達方法、書類の保管義務など、派遣先企業が遵守すべき実務手順を整理して解説します。

労働者派遣契約を締結する前に情報を提供する

情報の提供は、労働者派遣契約を締結する日時よりも前の段階で完了させなければなりません。派遣元企業が比較対象者の情報をもとに賃金水準を試算し、適切な派遣料金を算定するために不可欠だからです。

契約直前に慌てて手続きを行うことがないよう、社内での情報収集スケジュールに十分な余裕を持たせて行動しましょう。

書面・FAX・電子メールなどで情報を提供する

待遇情報の伝達は、後から内容を客観的に確認できる電磁的方法や書面によって行う必要があります。具体的には、紙の書面を直接交付するほか、電子メールやFAX、PDFファイルの送付などが法令上認められている手段です。

口頭での伝達は証拠能力を欠くため認められておらず、送信履歴や受領確認を確実に残す工夫が求められます。

提供した書面などの写しを3年間保存する

派遣元企業へ提供した情報書類の写しは、派遣契約が終了した日から起算して3年間の保存が義務付けられています。労働局などによる定期的な立ち入り監査が入った際に、適切な手続きを証明する重要な証拠書類となる資料です。

紙ファイルでの保管や社内サーバーでの電子保存など、紛失を防ぐ体制をあらかじめ構築しておきましょう。

待遇情報が変わった場合は変更内容を伝える

比較対象労働者の定期昇給やベースアップ、手当の新設・廃止などがあった場合、速やかに変更内容を共有します。変更を怠ると派遣労働者に適用される処遇との間に意図しない不合理な格差が発生してしまうリスクが生じます。

改定が行われた都度、遅滞なく追加の情報提供を行い、常に最新の待遇データを同期させておかなければなりません。

情報提供を行わない場合は派遣契約を締結できない

派遣先企業が待遇情報の提供を拒否または怠った場合、派遣元は労働者派遣契約を締結してはならないと法律で定められています。これは労働者派遣法における直接の禁止規定であり、違反すると行政指導や企業名公表の対象となる行為です。

円滑な人材調達を滞らせないためにも、事前の情報提供は最優先で取り組むべき不可欠な義務といえます。

派遣先均等・均衡方式のメリット

派遣先均等・均衡方式のメリット

均等・均衡方式を適用することには、派遣労働者と企業の双方に対して一定の利点があります。正社員との心理的な壁を取り払い、業務効率を高める効果も期待できます。不公平感の排除や納得性の向上など、本制度がもたらす主なメリットを3つの観点から整理していきましょう。

派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差を防げる

同じ部署で働く正社員と直接比較して待遇が設計されるため、不合理な待遇格差の発生を未然に防ぐことができます。同一労働に従事しているにもかかわらず理不尽な差をつけられる心配がなくなり、公平な就労環境が実現する仕組みです。

派遣労働者の待遇に対する不満が解消され、前向きに職務に専念できる環境が整いやすくなります。

派遣先の待遇水準が派遣労働者にも反映される

賃金水準が高い大手企業や好業績の企業に派遣される場合、その手厚い待遇が派遣労働者側にも還元されます。正社員と同等の評価制度や賞与体系が適用されるため、高いモチベーションを持って就労に励む要因となるでしょう。

スキルの高い優秀な人材にとって、処遇の良さを実感しやすい点は本方式ならではの際立った魅力です。

待遇の根拠が明確になりやすい

派遣先社内の確立された給与規程や評価基準に準拠して決定されるため、賃金が算出された根拠が明確になります。派遣元企業も「なぜこの金額になるのか」を労働者に対して論理的かつ具体的に説明することが可能です。

待遇の透明性が格段に高まることで、労働者と派遣先、派遣元の三者間に強固な信頼関係が築かれます。

派遣先均等・均衡方式で押さえておきたい点

派遣先均等・均衡方式で押さえておきたい点

メリットがある一方で、実務の運用や派遣労働者の立場からはいくつかの留意点も存在します。制度の運用を始めてから予期せぬトラブルに直面しないよう、入念な備えをしておかなければなりません。あらかじめ企業側が認識しておくべき4つのポイントを取り上げます。

派遣先企業が準備する待遇情報の範囲が広い

派遣先企業は自社の賃金テーブルや各種手当の内訳、賞与基準など機密性の高い人事データを外部に開示する必要があります。社内の経営陣や人事部門との事前調整に、多大な工数と時間を要することが多々あります。

労使協定方式と比較して、導入初期の準備作業にかかる負担が非常に大きくなる点は否めない事実です。

派遣先が変わると待遇が変わる場合がある

派遣先企業の賃金水準に連動するため、派遣先が交代するタイミングで給与が上下するリスクを伴います。高待遇の企業から一般的な水準の企業へ異動した際、手取り額が減少し生活設計が不安定になる懸念は払拭できません。

長期的なキャリア形成において、収入の安定性を重視する派遣労働者にとっては心理的な負担になり得ます。

待遇ごとに違いの内容と理由を確認する必要がある

基本給や手当、福利厚生などの項目ごとに、差を設ける正当な理由を法律の趣旨に沿って個別に検証する必要があります。単に、昔からの慣習だからといった曖昧な理由で差をつけることは、法令違反と判定される危険性があるためです。

自社の賃金構造そのものを一から見直し、客観的な説明能力を高める地道な労務管理が求められます。

比較対象労働者を適切に選定する必要がある

基準となる比較対象労働者の選定を誤ると、意図せぬ違法状態を招く原因になり得ます。自社の業務実態と完全に合致する従業員がいない場合、誰を基準にするかで判断が分かれる場面が多発する傾向にあります。

厚生労働省のマニュアルやガイドラインを熟読し、法的な妥当性を担保した選定プロセスを社内で確立することが不可欠です。

派遣先企業が派遣労働者を受け入れる際のポイント

派遣先企業が派遣労働者を受け入れる際のポイント

派遣先企業がトラブルを未然に防ぎ、適法かつ円滑に人材を受け入れるには入念な事前準備が鍵を握ります。現場任せにせず、人事部門主導で確実な体制を築いておくことが肝要です。実務をスムーズに進めるために留意すべき5つの重要ポイントを整理して解説します。

派遣元が採用している待遇決定方式を確認する

派遣の受け入れが決まったら、まず派遣元企業がどちらの方式を採用しているかを速やかに確認しましょう。現在では、労使協定方式を採用する派遣会社が大半を占めますが、均等・均衡方式の場合は対応が根本から変わります。

最初のすり合わせを怠ると、契約手続き全体が大幅に遅延する恐れがあるため油断は禁物です。

比較対象となる労働者を早めに整理する

受け入れ予定の業務内容が確定したら、自社内で候補となる比較対象労働者を速やかにリストアップします。担当業務の範囲や担う責任、配置転換の可能性を詳細に棚卸しすることが大切です。

法令が定める優先順位に則って慎重に人選を進め、選定した根拠を社内資料として整理しておく必要があります。

賃金・福利厚生・教育訓練の情報を準備する

選定した比較対象者の基本給や諸手当の計算方法、支給条件を漏れなく書類に取りまとめます。食堂や更衣室、休憩室の利用ルールや、受講可能な社内研修のカリキュラムも整理しておきましょう。

派遣元企業へ遅滞なく正確に提示できるよう、所定のフォーマットを整えておくことが実務を円滑に進めるコツです。

待遇変更時の情報共有ルールを決めておく

社内の定期昇給やベースアップ、諸手当の改定があった際に備え、派遣元への報告手順を定めておきます。誰がどのタイミングで最新の情報を伝達するのか、社内の連絡体制をあらかじめ文書化しておくと安心です。

伝達漏れによるコンプライアンス違反を防止するためにも、組織的な共有フローを整備しておきましょう。

派遣元と継続的に連携する

契約を締結して人材を受け入れた後も、派遣元企業の担当者とは定期的な連絡を密に取り合います。実際の業務内容が当初の想定から変化したり、負う責任が増加したりした場合は、速やかに待遇情報を見直す措置が必要です。

日常的な情報共有と対話を欠かさない姿勢こそが、派遣労働者の長期安定的な活躍を力強く支えてくれます。

派遣先均等・均衡方式を正しく理解して適切に対応しよう

派遣先均等・均衡方式を正しく理解して適切に対応しよう

派遣先均等・均衡方式は、派遣労働者の公正な待遇を確立し、納得感のある就労環境を作るための重要な制度です。派遣先企業には詳細な情報提供が求められるため、社内の賃金体系の棚卸しや派遣元との密接な連携が欠かせません。制度の目的や法的要件を正しく把握し、法令遵守に基づいた誠実な受け入れ実務を着実に進めていきましょう。

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