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産休手当とは?支給されるための条件や計算方法、申請手順をご紹介

産休手当とは?支給されるための条件や計算方法、申請手順をご紹介

産休手当とは


働く女性が妊娠をした際、落ち着いて出産や育児をするために産休を取得することができます。一方で、産休中に収入がなくなることを不安に感じる人もいらっしゃるのではないでしょうか?給与の支払いがない産休中の生活を支える公的制度として、産休手当(正式名称は出産手当金)があります。これは会社で加入する健康保険から支給される手当金で、勤務先で健康保険に加入している女性であれば基本的に誰でも受け取ることができます。

本記事では、産休手当の受給条件や計算方法、申請方法について解説します。これから産休に入る人や今後出産の可能性がある人は、事前に産休手当について知り、産休中の不安を解消しておきましょう。

出産一時金との相違点

産休手当と混同されがちなのが、出産一時金です。出産一時金は、”出産にかかる費用”の負担を軽減させるための手当金であるため、産休中の生活を支える産休手当とは目的が異なります。また、出産一時金は勤務先で加入する健康保険だけではなく、国民年金保険に加入している人でも受給できます。支給金額は、赤ちゃん1人あたり一律42万円です。

産休手当の支給期間

産休手当は出産日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されます。なお、双子など多胎妊娠の場合は産前は98日間になります。

産休手当をもらうための条件


産休手当をもらうためには、以下3つの条件をすべて満たす必要があります。
・勤務先で健康保険に加入している
・妊娠から4ヶ月(85日)以降の出産である
・出産のために休業中である

勤務先で健康保険に加入している(被保険者)

出産をする本人が勤務先の健康保険に加入していなければなりません。正社員だけでなく、パートやアルバイトで働く人でも勤務先の健康保険に加入していれば、産休手当の受給対象となります。

妊娠から4ヶ月(85日)以降の出産である

健康保険では、妊娠から4ヶ月(85日)以降の出産や流産などを「出産」と定義しているため、4ヶ月以降の出産であることも産休手当をもらうための条件の1つです。妊娠4ヶ月以降であれば、早産や死産・流産、人工妊娠中絶も産休手当の受給対象となります。

出産のために休業中である

産休手当は、原則として出産のために産前・産後休暇を取得している人が対象です。そのため、基本的には無給であることが受給の条件です。ただし、産休中に給与の支払いがあった場合でも、産休手当の日額より少なければ、産休手当と給与の差額が支給されます。

条件を満たしていれば退職後でも受け取ることができる

出産にあたり勤務先を退職する場合、健康保険の加入から外れることになるため、産休手当の給付対象外となります。しかし、以下4つの条件をすべて満たしていれば、産休手当をもらうことができます。

・退職前に継続して1年以上、健康保険に加入していた
・退職日が産前産後休業の期間内である
・退職日当日に勤務していない
・退職日に産休手当の支給を受けている

産休手当が支給対象外になるケース


産休手当の支給対象外になってしまうケースを以下でご紹介します。

国民健康保険に加入している

自営業やフリーランスなど、勤務先の健康保険に加入している人以外が加入するのが国民健康保険です。出産一時金は国民健康保険の加入者でも受給できますが、産休手当は支給対象外となります。

非扶養家族となっている

産休手当をもらうためには、出産をする本人が勤務先の健康保険に加入している必要があります。そのため、夫が被保険者で、出産をする妻が扶養家族となっている場合は、産休手当の支給対象外になります。

産休手当の計算方法


産休手当の1日あたりの支給額は、月々の給与の金額をもとに決まります。人により支給される金額が異なるので、計算式を確認しておきましょう。

◆1日あたりの支給額

支給開始日の以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

※支給開始日:産休手当の支給が開始する日
標準報酬月額:被保険者が得た給与などのひと月分の報酬を一定の範囲ごとに区分したもの

◆産休手当の支給総額

1日あたりの支給額×98日

もし、出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数分の「1日あたりの支給額」が加算されます。一方で、出産が予定日より早まった場合は、「1日あたりの支給額」が差し引かれます。なお、出産当日は産前に含まれます。

◆計算例
標準報酬月額の平均額が30万円の人が産休(産前42日・産後56日)を取得した場合

30万円÷30日×2/3=6,667円 ※小数点第1位を四捨五入
6,667円×(42日+56日)=65万3,366円

この場合、総額65万3,366円の産休手当が支給されます。

また、勤務先の健康保険に加入して12ヶ月に満たない場合は、「支給開始日の以前の隔月の標準報酬月額の平均額」と「健康保険の全加入者の標準報酬月額」を比較して、少ない方の金額が適用されます。

産休手当の申請方法


産休手当を受給するためには自身での申請が必要です。一般的には、産後57日以降の産休明けに産前・産後休業分をまとめて申請しますが、産休に入る前から準備しておくことでよりスムーズに手続きを進めることができます。なお、産休が始まった日の翌日から2年を過ぎると日にちが経過するごとに受け取れる金額が減ってしまうので注意しましょう。

健康保険出産手当金支給申請書を準備する

産休に入る前に、勤務先の加入している健康保険組合などから、「健康保険出産手当金支給申請書」をもらいます。勤務先で用意がない場合は、全国健康保険協会のホームページから印刷をします。

<参考・ダウンロード先>
全国健康保険協会(協会けんぽ)|健康保険出産手当金支給申請書

本人情報の記入をする

健康保険出産手当金支給申請書の準備ができたら、まずは1ページ目と2ページ目の被保険者記入欄に本人情報を記入します。記入項目は以下の通りです。

・被保険者(申請者)情報
・振込先指定口座
・申請内容

担当医に必要事項を記入してもらう

入院の際に医療機関に健康保険出産手当金支給申請書を提出し、担当医に2ページ目の「医師・助産師による証明」の項目を記入してもらいます。

勤務先に提出する

本人情報の記入と担当医による必要事項の記入が完了したら、勤務先に健康保険出産手当金支給申請書を提出します。その後、勤務先の担当者が3ページ目の「事業主が証明するところ」の項目を記入し、健康保険組合に郵送します。

産休手当が振り込まれる

健康保険出産手当金支給申請書の提出から1~2ヶ月ほどで、指定口座に一括で振り込まれます。なお、申請が受理されると2~3週間程度で「給付金支給決定通知書」が届くので、申請内容に間違いがないか確認しておきましょう。

まとめ

本記事では、産休手当の受給条件や計算方法、申請方法について解説しました。産休手当の受給には、厳しい条件や難しい手続きが発生するわけではないことがお分かりいただけたかと思います。産休手当の受給条件を満たしている人は忘れずに申請をして、産休中も安定した生活を維持するために活用しましょう。

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