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- この記事の目次
- 派遣可能期間の基本とは?
- 派遣可能期間の概要とその目的
- 派遣可能期間は何年?「3年ルール」とは
- 派遣可能期間の規則は誰に適用されるのか
- 派遣可能期間における派遣先と派遣元の責任
- 派遣可能期間の例外対応が適用されるケース
- 無期雇用派遣社員の扱い
- 60歳以上の派遣社員や特殊な条件下の例外
- 育児や介護休業代替業務の場合のルール
- 例外としての派遣可能期間の延長方法
- 事業所単位での延長手続きの流れ
- 派遣可能期間延長の注意点とリスク管理
- 延長以外の選択肢:直接雇用や別部署への異動
- 派遣可能期間を超えた場合の対応策
- 派遣可能期間超過後のリスクと罰則
- 抵触日を迎えた場合の対応方法
- 派遣社員への直接雇用切り替えの手順
- 派遣先変更やクーリング期間の活用法
- 派遣可能期間の活用と管理のポイント
- 派遣可能期間を踏まえた計画的な人員配置
- 派遣期間の管理ツールやシステムの活用
- トラブル防止のための労使間のコミュニケーション
- 定期的な法改正チェックの重要性
- まとめ
- 派遣可能期間にまつわるよくある質問(FAQ)
- Q1. 派遣可能期間はどれくらい?本当に3年までしか働けないのですか?
- Q2. 派遣可能期間は人ではなく“ポジション”に適用されると聞きましたが、どういうことですか?
- Q3. 派遣可能期間を延長したい場合、どうすればいいですか?
- Q4. 派遣可能期間を超えたらどうなりますか?
- Q5. 派遣で長く働き続けたい場合、どんな方法がありますか?
目次
もう迷わない!派遣可能期間に関する基本ルールと例外まとめ
目次
- 派遣可能期間の基本とは?
- 派遣可能期間の概要とその目的
- 派遣可能期間は何年?「3年ルール」とは
- 派遣可能期間の規則は誰に適用されるのか
- 派遣可能期間における派遣先と派遣元の責任
- 派遣可能期間の例外対応が適用されるケース
- 無期雇用派遣社員の扱い
- 60歳以上の派遣社員や特殊な条件下の例外
- 育児や介護休業代替業務の場合のルール
- 例外としての派遣可能期間の延長方法
- 事業所単位での延長手続きの流れ
- 派遣可能期間延長の注意点とリスク管理
- 延長以外の選択肢:直接雇用や別部署への異動
- 派遣可能期間を超えた場合の対応策
- 派遣可能期間超過後のリスクと罰則
- 抵触日を迎えた場合の対応方法
- 派遣社員への直接雇用切り替えの手順
- 派遣先変更やクーリング期間の活用法
- 派遣可能期間の活用と管理のポイント
- 派遣可能期間を踏まえた計画的な人員配置
- 派遣期間の管理ツールやシステムの活用
- トラブル防止のための労使間のコミュニケーション
- 定期的な法改正チェックの重要性
- まとめ
- 派遣可能期間にまつわるよくある質問(FAQ)
- Q1. 派遣可能期間はどれくらい?本当に3年までしか働けないのですか?
- Q2. 派遣可能期間は人ではなく“ポジション”に適用されると聞きましたが、どういうことですか?
- Q3. 派遣可能期間を延長したい場合、どうすればいいですか?
- Q4. 派遣可能期間を超えたらどうなりますか?
- Q5. 派遣で長く働き続けたい場合、どんな方法がありますか?
派遣で働く際に必ず押さえておきたいのが「派遣可能期間」のルールです。同じ職場で働ける期間には上限があり、例外や延長の条件も複雑です。本記事では、基本の仕組みから例外対応、抵触日への対処まで、迷わず理解できるように分かりやすく解説します。
派遣可能期間の基本とは?

派遣可能期間とは、派遣社員が同じ企業の同一組織で働き続けられる最長期間を示します。派遣社員が長期間特定の業務に固定されることを防ぎ、直接雇用への転換機会を守るために設けられた制度です。
対象は派遣社員個人ではなく、配置された「組織枠」に対して適用される点が重要です。つまり、同じポジションに派遣を継続する場合は、人が入れ替わっても通算で期間が計算されます。このため、派遣先と派遣元は契約のタイミングごとに情報共有を行い、計画的に期間管理をする必要があります。
派遣可能期間の概要とその目的
派遣可能期間が設けられている理由は、長期間同じ人が同じ業務を担当し続ける場合、正社員や契約社員として直接雇用することが望ましいとされるためです。
制度は、派遣社員自身がキャリア形成を行いやすくすることを目的としており、スキル習得や職場への定着の観点からも重要な役割を果たします。さらに、企業側にも「必要な人材は直接雇用で育成する」という人材戦略の明確化を促す効果があります。
派遣可能期間は何年?「3年ルール」とは
同じ派遣先の同一組織で派遣社員が働ける期間は原則として「最長3年」です。これを「3年ルール」と呼びます。派遣先は、期間上限に達する日である「抵触日」を事前に把握し、期間満了前に次の対応を検討しなければなりません。
対応としては、直接雇用への切り替え、別部署への異動、派遣可能期間の延長手続きなどがあります。なお、無期雇用派遣や代替要員など、期間制限が適用されないケースもあるため、状況に応じて制度を正しく理解することが求められます。
派遣可能期間の規則は誰に適用されるのか
派遣可能期間は「人」ではなく「ポジション(業務枠)」に対して適用されます。従って、派遣社員を入れ替えれば上限を回避できるわけではありません。同じ課や業務ラインで通算して3年を超えないように管理する必要があります。
例えば、同じ業務に別の派遣社員を配置し続ける場合でも、すでに派遣による就業が通算3年に近ければ制限に抵触します。派遣先は、部署単位・業務単位で期間管理を行う体制を整えることが重要です。
派遣可能期間における派遣先と派遣元の責任
派遣先企業は、派遣社員の就労期間および抵触日の管理を行い、期間満了前に今後の対応方針を整理する責任があります。一方、派遣元は契約更新の際の説明、キャリア相談、就業継続の調整、働き方の提案などを担います。
両社が情報共有を怠ると、知らないうちに違法状態が発生してしまうのです。定期的な打ち合わせや管理ツールの導入により、期間管理とキャリア支援を両立することが理想です。
派遣可能期間の例外対応が適用されるケース

派遣可能期間には基本ルールがある一方で、業務内容や雇用形態によっては例外が認められるケースがあります。これらの例外規定を把握することで、派遣先は必要な人材を適切に確保しつつ、派遣社員は希望に合わせた働き方を選択できます。
特に、無期雇用派遣・育児休業代替・60歳以上での就業などは例外が多いため、実務では早い段階で条件を確認することが大切です。
無期雇用派遣社員の扱い
派遣元と無期雇用契約を結んでいる無期雇用派遣社員は、派遣可能期間の制限対象外となります。無期雇用派遣は雇用が安定しているため、同じ派遣先で長期的に働き続けることが可能です。
派遣先にとっても、業務を継続的に任せられる人員として信頼性が高いメリットがあります。ただし、無期雇用派遣であっても業務量の変動に応じた配置転換は必要となるため、派遣元と派遣先は定期的に業務状況の共有を行う必要があります。
60歳以上の派遣社員や特殊な条件下の例外
派遣開始時点で60歳以上の派遣社員は、派遣可能期間の制限対象外です。これは定年後の再雇用や再就業を支援する施策であり、シニア層の経験やスキルを活かすための制度でもあります。
また、期間が明確に限定されたプロジェクト業務など、合理的理由が認められる場合にも例外が適用されることがあります。例外適用の判断は、派遣元・派遣先・本人の三者で合意形成を行い、書面に明記することが望ましいです。
育児や介護休業代替業務の場合のルール
育児休業・介護休業などで正社員が一時的に職場を離れる場合、その代替要員として派遣社員が就業するケースは期間制限の対象外となります。このケースでは「対象社員が復帰した時点で契約が終了する」ことが前提です。
派遣社員にとっては就業期間が明確である反面、終了時期が変動する可能性があるため、派遣元は事前に見通しを丁寧に説明することが必要です。
例外としての派遣可能期間の延長方法

派遣可能期間は原則3年ですが、適切な手続きを踏むことで延長することが可能です。延長には、派遣先が事業所単位で必要性を整理し、労働者代表からの意見聴取を行うなど一定の条件が必要となります。
延長の検討は抵触日の半年以上前から準備を始めるのがよいでしょう。十分な計画性がなければ延長が認められず、契約を終了せざるを得ないケースもあります。
事業所単位での延長手続きの流れ
その事業所で3年を超えて派遣を受け入れたい場合、派遣先が事業所の過半数労働組合に意見聴取する必要があります。過半数労働組合がない場合は、事業所の労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)に意見を聞きます。意見聴取は事業所ごとにそれぞれ行います。
派遣先はまず、過半数労働組合に「延長の対象事業所」と「延長期間」を書面で通知します。併せて、意見を述べるための判断資料を提示します。
派遣先は意見を聴取した後、必要事項を記載した書面を作成し、周知を行います。意見聴取の期日は抵触日の1か月前の前日です。なお、書面は派遣期間の終了後3年間の保存義務があります。
意義があった場合、抵触日の前日までに「延長の理由」「延長期間」「過半数労働組合等からの意見への対応方針」を説明しなければなりません。
派遣可能期間延長の注意点とリスク管理
延長が認められた場合でも、派遣社員が同じ業務に固定され続けることで生じるキャリア停滞リスクがあります。また、延長書類の不備や抵触日の誤計算により、意図せず違法状態となる可能性もあります。
派遣元は定期的な面談を実施し、本人の希望やキャリアビジョンを確認しながら適切な配置を検討するのがよいでしょう。派遣先も、長期配置に伴う業務変更や育成機会の提供など、働き方とモチベーションの維持に配慮する必要があります。
延長以外の選択肢:直接雇用や別部署への異動
延長を選択しない場合でも、派遣先で直接雇用に切り替える、同じ企業内で別の部署に異動する、派遣元による別の派遣先への就業支援を行うなど複数の選択肢があります。
直接雇用は雇用が安定し、待遇改善につながる可能性が高いため、派遣社員にとってメリットが大きい選択です。異動はスキル活用と就業継続を両立できる手段であり、派遣元・派遣先が協力して円滑な調整を行うことが理想といえます。
派遣可能期間を超えた場合の対応策

派遣可能期間を超えて派遣を継続することは法令違反となります。違法状態となると派遣先企業に改善命令が発生するほか、派遣社員に対して直接雇用を申し込む義務が発生するケースもあります。
そのため、抵触日が近づいた段階で、直接雇用・異動・派遣先変更・延長手続きなど複数の対応策を事前に整理しておくことが重要です。早期段階で派遣元と協議することで、トラブルを防ぎながら働き方を継続できます。
派遣可能期間超過後のリスクと罰則
期間超過は法律に抵触するため、派遣先に対して行政指導や罰則が科される可能性があります。また、派遣社員が不利益を受けないよう、直接雇用への切替義務が適用される場合もあります。これは派遣社員の雇用保護を目的とした制度です。
しかし、派遣先にとっては想定外の採用負担となることもあります。違法状態を未然に防ぐためにも、期間管理は厳密に行う必要があります。
抵触日を迎えた場合の対応方法
抵触日が近づいた時点で、派遣先・派遣元・派遣社員の三者で方針を確認することが重要です。直接雇用への切り替えが可能な場合は、条件交渉や契約手続きの準備に移ります。異動を選択する場合は、業務引き継ぎや受け入れ部署との調整が必要です。
契約終了を選択する場合でも、派遣元が別の就業先を提案することで、スムーズな就業継続が可能となります。
派遣社員への直接雇用切り替えの手順
直接雇用へ切り替える場合は、面談による条件説明、契約内容の調整、契約書の取り交わしを行います。業務内容や評価基準が変わる場合は、丁寧な説明が不可欠です。
直接雇用は雇用の安定につながり、長期的なキャリア形成に有利な選択肢であるため、派遣社員との信頼関係を築く機会にもなります。
派遣先変更やクーリング期間の活用法
同じ派遣先に戻る場合は、一定期間(クーリング期間)を空ける必要があります。これは通算期間のリセットを目的とした制度です。また、派遣元が別の派遣先を紹介し、スキルを活かしながらキャリアを継続できるケースも多くあります。派遣元は、派遣社員の希望を踏まえ、適切な就業先を提案する役割を担います。
派遣可能期間の活用と管理のポイント

派遣可能期間を適切に管理することは、派遣社員・派遣先・派遣元の三者にとって重要です。人員配置計画、進捗管理、法令遵守、キャリア支援など複数の観点が関わるため、管理体制の整備が必要です。
派遣元と派遣先の連携が強いほど、派遣社員が働きやすい環境が整い、離職リスクも低減します。
派遣可能期間を踏まえた計画的な人員配置
派遣契約の更新タイミングや引き継ぎスケジュールを事前に設計することで、急な契約終了による混乱や業務停滞を防ぐことができます。複数人配置やローテーションなど、長期的な視点を持った人材活用が効果的です。
さらに、派遣社員自身にキャリアステップを意識してもらうための面談や評価面談も有効です。
派遣期間の管理ツールやシステムの活用
期間管理には、契約更新日や抵触日を自動で計算できるクラウド管理ツールの導入が有効です。人的ミスを防ぎ、法令遵守を確実にできるほか、管理コストの削減にもつながります。
派遣元と派遣先で共通の管理システムを使用することで、情報共有がスムーズになり、対応遅れを未然に防げます。
トラブル防止のための労使間のコミュニケーション
派遣元・派遣先・派遣社員それぞれが定期的に情報共有を行うことで、認識のずれや誤解を軽減できます。
特に、契約更新時や業務内容の変更が生じる際には、事前説明と合意形成が不可欠です。派遣社員が安心して働ける環境は、良好なコミュニケーションから生まれます。
定期的な法改正チェックの重要性
派遣制度は社会情勢に合わせて改正されることが多いため、最新情報のチェックが不可欠です。派遣元・派遣先は厚生労働省の最新通知やガイドラインを確認し、必要に応じて社内ルールを更新することで、法令違反や運用トラブルのリスクを軽減できます。
まとめ
派遣可能期間は、派遣社員の雇用安定と企業の健全な人材活用を両立するために設けられた制度です。原則となる3年ルールを基本に、例外が認められるケース、延長手続き、直接雇用への切り替えなど、状況に応じて柔軟に選択できる手段があります。派遣元と派遣先が連携し、派遣社員が将来を見据えて働ける環境を整えることが、双方にとって最良の結果につながります。
派遣可能期間にまつわるよくある質問(FAQ)
Q1. 派遣可能期間はどれくらい?本当に3年までしか働けないのですか?
A. 原則は「同じ派遣先・同一組織で最長3年」です。ただし、無期雇用派遣や育休代替・60歳以上などは例外となり、期間制限が適用されません。
Q2. 派遣可能期間は人ではなく“ポジション”に適用されると聞きましたが、どういうことですか?
A. この制度は「人ではなく組織枠」に対してカウントされます。派遣社員を入れ替えても通算期間はリセットされないため、部署単位で3年を超えないよう管理が必要です。
Q3. 派遣可能期間を延長したい場合、どうすればいいですか?
A. 派遣先が事業所単位で必要性を整理し、過半数労働組合(または代表者)に意見聴取を行うなど、正式な手続きが必要です。抵触日の半年前から準備するのが理想です。
Q4. 派遣可能期間を超えたらどうなりますか?
A. 継続就業は法令違反となり、派遣先に行政指導や罰則、派遣社員への直接雇用義務が発生する場合があります。抵触日前に、直接雇用・異動・派遣先変更などの選択肢を整理しておくことが重要です。
Q5. 派遣で長く働き続けたい場合、どんな方法がありますか?
A. 無期雇用派遣に切り替える、派遣先で直接雇用してもらう、別部署に異動する、クーリング期間を利用して再配置するなど複数の方法があります。派遣元と早めにキャリア方針を相談するのが効果的です。
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