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扶養内で働くには103万・130万どちらがお得?超えたらどうなる?

扶養内で働くには103万・130万どちらがお得?超えたらどうなる?

【基礎知識】扶養控除には2種類ある


みなさんは“扶養控除”がどのような制度か、正しく理解できていますか?「103万円の壁」や「130万円の壁」という言葉は耳にしたことがあっても、それがなんの基準を示しているか分かる人は意外と多くないはず…。扶養控除の適用を受けるには様々なルールが存在し、「壁」を使った表現はその制限基準を指しています。扶養控除制度の活用を考えている方は、少なくともこれらのルールや仕組みについて知っておくべきでしょう。

本記事ではまず、扶養控除の仕組みそのものについて以下で解説します。「社会保険上の扶養控除」と「税制上の扶養控除」の2種類について、それぞれ確認していきましょう。

社会保障上の扶養控除

そもそも“扶養”とは、家族の生計を主に担っている人(扶養者)が、配偶者や子供、親など、収入の少ない家族を経済的に支えることを言います。社会保険上の扶養とは、家計を主に支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです。

被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入し、自分で社会保険料を納める必要がなくなります。
ただし、被扶養者の年収が130万円未満、かつ扶養者の収入の2分の1未満であること(同居していない場合には、扶養者からの援助による収入額より少ないこと)を満たしている場合に認められる制度です。また、60歳以上の場合は年収の上限が180万円未満となります。

税制上の扶養控除

税制上の扶養とは、家計を支える納税者の配偶者、子供などの年間の給与収入が年間103万円以下の場合に、納税者の所得から一定の金額を控除することができる制度です。逆に、被扶養者の給与収入が103万円を超えてしまうと、扶養控除、配偶者控除の対象から外れ、被扶養者本人も所得税や住民税を納めなければいけません。子どもや親は扶養控除、配偶者は配偶者控除の対象として、納税者の負担が軽減されます。

年収が130万円を超えると「社会保険の扶養」から外れる


社会保険の扶養は、被扶養者の年収が130万円未満である場合に適用されるため、それを超えると扶養から外れてしまいます。扶養から外れた場合、自身で社会保険に加入しなければならず、健康保険料と年金保険長の負担義務が生じます。当然、社会保険料の負担が発生すると、給料から引かれ手取りの金額が減ります。

また、扶養者が会社から支給される手当についても、被扶養者の年収を130万円未満に設定しているケースが多く、それ以上に稼ぐと家族手当や扶養手当が受け取れなくなる可能性があります。

ただし、2023年10月より、年収130万円を超えても連続2年までは扶養にとどまれるようになりました。これは短時間労働者が「年収の壁」を意識せずに働くことができる環境づくりの支援として、厚生労働省により取り入れられた施策です。2025年に予定している年金制度改正までのつなぎ措置と位置づけられています。

130万円以外にもある扶養内で働くときに注意したい「年収の壁」

実は「130万円の壁」以外にも、“年収の壁”が存在します。知らない間に稼ぎすぎて、かえって損をしてしまった…なんてことにならないよう、以下で紹介するそれぞれのボーダーラインについて確認しておきましょう。

100万円:被扶養者に住民税が発生する

年収が100万円を超えると、住民税が課税され翌年の6月より、給料から引かれることになります。ただし、自分自身に扶養している人がいる場合はこの限りではありません。

103万円:配偶者控除が適用外になる&被扶養者に所得税の支払い義務が発生する

年収が103万円を超えると、配偶者控除の適用範囲から外れ、被扶養者は「税制上の扶養控除」が受けられなくなります。被扶養者は自身の収入で103万円を超えた分に対して、所得税を支払わなければなりません。

106万円:被扶養者に社会保険に加入する義務が発生する

年収が106万円を超えると、被扶養者も自身で社会保険に加入しなければならないケースが発生します。社会保険加入が義務付けられるのは、条件を満たしている場合となります。どれか一つでも該当しなければ、対象にはなりません。

①所定労働時間が週20時間以上
②1カ月の賃金が8.8.万円(年収約106万円)以上
③勤務期間が2カ月を超える見込みがある
④勤務先の厚生年金の被保険者数(従業員)が101人以上
⑤学生でない(※夜間や定時制を除く)

150万円:配偶者特別控除が最大額から減少する

“配偶者控除”は被扶養者の年収が103万円以下の場合に、扶養者が受けられる税金控除です。一方、”配偶者特別控除”は被扶養者の年収が103万円を超えた場合に適用される控除のことを言います。満額で控除を受けられるのは150万円までとなっており、この基準を超えて被扶養者が働いてしまうと、控除金額が減っていきます。つまり、控除されていた分の扶養者の税金負担が増えるということです。

201万円:配偶者特別控除が適用外になる

年収が201万円を超えると、配偶者特別控除の適用外となり、扶養者は「税制上の扶養控除」を受けられなくなります。ただし、扶養者の年収が1220万円を超える場合は、被扶養者の年収に関係なく、配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外となります。

2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大!


社会保険の適用範囲が、2022年10月から拡大されました。適用条件として、被扶養者の年収上限や月間・週間で働ける労働時間に変更はありませんが、勤務先の規模や雇用見込み期間が変更されました。詳細については以下の通りです。

勤務先の従業員数:【変更前】501名以上 ⇒ 【変更後】101人以上
雇用の見込み期間:【変更前】1年以上 ⇒ 【変更後】2カ月以上

社会保険など、国が定める各種制度については不定期に改訂・変更される可能性があります。インターネット上に古い情報がそのまま残されていることも珍しくないので、掲載元や更新日を確認し、情報の正確性には注意しましょう。

扶養内で働きたいときによくあるQ&A


「扶養内で働きたい!でもまだまだ疑問がたくさん…」という方向けに、よくある質問や疑問について以下にまとめました。

Q:交通費・住宅手当は年収に含まれる?

交通費・住宅手当が年収に含まれるか否かは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」で異なります。「税制上の扶養」では交通費・住宅手当を年収に含めませんが、「社会保険上の扶養」では年収に含めるものとして扱われます。

Q:扶養内で働くなら103万・130万円どちらがお得?

103~130万円で稼ぐと、住民税や所得税などが差し引かれ、結果的に103万円稼いだときよりも手取りが少なくなります。ただし、厚生年金への加入によって、将来の年金支給額が増えるといった点も考慮すると、手取りが少ないからといって一概に損とは言い切れません。どの範囲での働くのがベストなのか、扶養者としっかり相談しておくことをおすすめします。

Q:年収が130万円を超えると役所にバレる?

年収が130万円を超えた場合、基本的に公的機関にはばれると思っておいて間違いないでしょう。被扶養者であるかどうかの認定は、加入している健康保険組合が行います。毎年1回は要件の確認を行うよう厚生労働省が推奨しているため、保険者から収入確認書類の提出が求められた場合、実質的にばれることになります。

また被扶養者の要件を満たしていない状態のままでいたことがばれると、多額の医療費を返還しなければならなくなったり、税金の再計算によって不足分の追加納税が求められる可能性があります。

Q:扶養を気にしないで働くメリットはある?

扶養の範囲で制限される年収金額を気にしないで稼げるので、当然ですが収入が増えることはメリットと言えるでしょう。また厚生年金に加入することになれば、将来受け取れる年金の受給額が上がり、結果的には損をしないという考え方もできます。

Q:扶養内で働くときのコツはある?

扶養の年収上限を超えたないように働くコツはいくつかあります。まず一つ目は、勤務日数や時間の融通が利くアルバイト・パートで働く方法です。面接の時点で年収上限を伝えておけば、シフト調整をしてもらえるところがほとんどでしょう。

二つ目は、扶養内で働くことができる企業に転職する方法です。正社員であってもフレックス制度やコアタイム制度、時短勤務などを選択することで、収入を調整することができます。

最後に、三つ目の方法として、副業を持つことも有効と言えます。がっつり稼げないけど、扶養の範囲内で収入を増やしたい…といった場合に、自分で収入を調整することができます。

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