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派遣契約満了とは?派遣の3年ルールや契約が終了になるケースとあわせて失業保険をもらう条件も解説!
目次
- 派遣社員の契約満了とは
- 契約満了と契約終了の違い
- 派遣には3年ルールがある
- 派遣の契約が終了になるケースとは
- 派遣先企業から契約を解除される
- 派遣社員が契約更新を希望しない
- 派遣契約が満了になる
- 派遣社員から正社員登用するため
- 派遣社員の契約満了になる流れ
- 契約満了の1ヶ月前に告知
- 契約の満了に備えて次の職場を探す
- 派遣会社に別の仕事を紹介してもらう
- 派遣会社を変えて仕事を紹介してもらう
- 契約更新を断る場合は、契約満了の1ヶ月以上前に申告する
- 派遣契約の途中終了を避けるためには
- 勤務態度に気を付ける
- 気になることは派遣会社に相談をする
- 信頼できる派遣会社を選ぶ
- 派遣契約満了後に失業保険をもらう条件とは
- 雇用保険に加入している
- 被保険者期間が離職日より前の2年間で通算1年以上ある
- 働く意思はあるけれど働けない状態であること
- 失業保険受給の注意するポイント
- 自己都合と会社都合では保険内容が違う
- 派遣会社から離職票を交付してもらうタイミング
- 求職活動には認めてもらえない活動がある
- 失業保険受給中のアルバイトに関する条件
- まとめ
派遣社員の契約満了とは
派遣社員には、あらかじめ契約時に定められた契約期間があります。派遣として働く以上、契約満了は必ずやってくるもの。本記事では、契約満了の際にどのような対応を行えばよいかを説明していきます。
契約満了と契約終了の違い
派遣社員と派遣先の間には直接の雇用関係はありません。派遣就業している期間中に限り、派遣社員と派遣会社が雇用契約を結び、派遣会社は派遣先企業と労働者派遣契約を結びます。
「契約満了」は、派遣契約で決められた契約期間が満了し、その契約が更新されない状態のことです。「契約終了」は「契約満了」と言葉は似ていますが、契約期間の途中でに契約を破棄することで、なるべく避けたい事態です。
派遣には3年ルールがある
派遣法には、派遣で働く人のキャリアアップと雇用の安定を目的に定められた「3年ルール」があります。これは例外を除き、派遣社員が同じ事業所で3年を超えて働くことはできないというルールです。そのため、契約を更新し続けたとしても同じ事業所で働けるのは最大で3年となります。
ただし、同じ事業所でも部署を異動することによって勤務の継続が可能です。
なお、派遣元で直接雇用されている派遣社員の場合、3年ルールの適用外となります。
派遣の契約が終了になるケースとは
派遣社員は期間を定めて契約しているため、原則的には期間満了まで就業することになります。しかし、やむを得ない理由により契約期間の途中で終了する場合もあります。
派遣先企業から契約を解除される
遅刻や欠勤があまりに多い、勤務態度が悪い、情報漏洩や営業妨害など派遣先企業に迷惑をかけたケースでは、派遣先企業から派遣会社への申し出によって契約解除が行われる場合があります。
もちろん、一度ミスをしたからといって即座に契約が解除されるようなことはありませんが、勤務姿勢が改善されないと契約解除につながる場合もあるので注意しましょう。
派遣社員が契約更新を希望しない
派遣先企業と派遣社員双方の合意があれば派遣契約の延長となりますが、派遣社員の意思で更新しないこともあります。例えば結婚や介護、子育てなどでライフスタイルが変わったなどの家庭の事情や、健康状態によって勤務が難しくなったなどの事情が考えられます。また、職場の人間関係を変えたい、スキルアップのために業務内容を変えたいなどの理由で契約を延長しない場合もあるでしょう。
派遣契約が満了になる
派遣先企業の都合で更新されないこともあります。繁忙期が落ち着き少ない人員で業務を回せるようになった/運営するサービスの終了に伴い業務自体がなくなった/これまで社内で対応していた業務をアウトソーシングすることになった・・・などが理由となります。
派遣先企業は契約更新しない場合、契約期間満了の30日前に予告する必要があると法律で定められています。
派遣社員から正社員登用するため
派遣社員として勤務している際に仕事ぶりが評価され、正社員として登用されるために契約終了となるケースもあります。直接雇用を前提とした紹介予定派遣だけではなく、一般派遣においても直接雇用の打診を受けることは少なくありません。派遣先企業としては、勤務実績がある派遣社員を登用できるため、面接のみで採用の判断をするよりリスクが低くなります。派遣社員にとっても、実際に働く経験を通して業務内容や職場の雰囲気を知った上で入社できるため、ミスマッチがないのは大きなメリットです。
派遣社員の契約満了になる流れ
派遣社員が契約終了になる場合、どのような流れで進むのでしょうか。具体的なステップを見ていきましょう。
契約満了の1ヶ月前に告知
厚生労働省の定める「労働契約の終了に関するルール」や労働基準法第20条により、契約満了の際は30日前に告知する必要があると定められています。契約満了の日に、突然更新がないとを知ることはありませんので安心してください。
契約の満了に備えて次の職場を探す
契約満了前の派遣期間中であっても、次のお仕事探しを行って問題ありません。仕事がない期間を作らず、次の仕事にスムーズに移行できるよう、早め早めに動いて行きましょう。
派遣会社に別の仕事を紹介してもらう
まず考えられるのは、現在の派遣元企業に新しい派遣先を紹介してもらうことです。今の派遣先企業で働いてみてよかったこと・改善したいこと・今後どのようにスキルアップしていきたいかなどを整理して、担当者に伝えてみましょう。現担当者であれば、あなたのこれまでの就業状況を知っているので、希望を叶えられる職場を提案してくれる可能性は高いはずです。
派遣会社を変えて仕事を紹介してもらう
派遣会社にはそれぞれに特徴があります。特定の業界の案件を多数保有していたり、強みのあるエリアがある、若手やミドル層など特定の年齢層を強化しているなど・・・。もし、今の派遣元より希望条件が叶う案件を提案してくれそうな派遣会社があれば、並行して登録して仕事を探してみてもよいでしょう。ただし、急に他の派遣会社で仕事が決まったことを現派遣会社に伝えると、角が立ってしまいます。一度他の派遣会社から就業しても、将来的に再度その派遣会社を利用する可能性もありますから、状況は現担当にも共有しておいた方がよいでしょう。
契約更新を断る場合は、契約満了の1ヶ月以上前に申告する
もし契約更新を断りたいと考えている場合は、できるだけ早めに派遣会社の担当者に伝えましょう。直前に申し出ることになると、突然欠員が発生してしまうため、派遣先に迷惑がかかるのはもちろん、派遣元企業も代替の派遣社員を急いで探さねばならなくなります。遅くとも1ヶ月前には契約更新を断る旨を伝えてください。
派遣契約の途中終了を避けるためには
派遣社員であっても、できるだけ安定的に、長期で働きたいと考えている人も多いのではないでしょうか。契約期間更新につなげるために、どのような点に留意すればよいのかを説明していきます。
勤務態度に気を付ける
あまりに欠勤や遅刻・早退が多い場合、派遣先企業はこの人には安心して仕事を任せられないと感じてしまいます。何度も同じことを聞いたり、同じミスを繰り返すのもマイナスポイント。ミスが起こるのは仕方のないことですが、メモを取ったりチェックの仕方を考えるなど、改善する姿勢が見えると信頼性が高まります。責任感を持って仕事に取り組めば、契約更新につながりやすくなるでしょう。
気になることは派遣会社に相談をする
業務に取り組む中で、トラブルやミスマッチが起こることもあります。環境によって本来の実力が発揮できないまま、スキル不足で契約終了になってしまうかもしれません。
そうした際に、派遣先企業との間に入って調整を行ってくれるのが派遣会社の担当者です。気がかりなことがあれば、大事になってしまう前に、遠慮せず担当者に相談しましょう。
信頼できる派遣会社を選ぶ
どれだけ自分の希望条件やスキルにマッチした案件で就業できるかは、長く契約を更新していくために大事なポイントになります。しっかりとヒアリングをして要望を汲み取ってくれる、信頼できる派遣会社を選ぶことが安定した就業につながります。
派遣契約満了後に失業保険をもらう条件とは
契約満了後、間をあけずに働きたいと考えていても、なかなか次の就業先が見つからない場合もあります。そうした際のセーフティネットとして用意されているのが失業保険(失業手当)です。
正社員だけでなく派遣社員であっても受給が可能ですが、失業保険をもらうためにはいくつかの条件があります。自分が受給条件を満たしているか、以下で確認してみてください。
雇用保険に加入している
失業保険の受給には、雇用保険に加入していることが必須です。雇用保険の加入には、以下2つの条件を満たしていることが必要です。
・31日以上の雇用の見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
勤務状況が上記に該当する場合、人材派遣会社が加入手続きを行っています。失業保険の受給はハローワークに申請しますが、申請時に提出する「離職票」は派遣会社に作成してもらうことになります。
被保険者期間が離職日より前の2年間で通算1年以上ある
前述の雇用保険の被保険者期間は、離職日より前の2年間で通算12ヵ月以上なければいけません。被保険者期間は、離職日からさかのぼって1カ月ごとに区切り、各期間のうち「賃金支払基礎日数(賃金支払の対象となった日数)が11日以上」または「総労働時間が80時間以上」のいずれかの要件を満たせば1ヵ月として算入されます。
ただし、倒産・解雇、雇止めなど特別な理由で離職した場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上あれば対象となります。この対象者を「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と呼びます。
働く意思はあるけれど働けない状態であること
就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず職業に就けない状態であること(失業の状態)も条件の一つです。病気やケガ、また妊娠・出産・育児、家事に専念するなど、すぐに働くことができない状況の人は失業の状態に該当せず、対象外となります。
失業保険受給の注意するポイント
失業保険の受給にあたり、いくつか注意しておきたいポイントがあります。申請を予定している/検討している方は、あらかじめ確認しておいてください。
自己都合と会社都合では保険内容が違う
離職の理由によって、失業保険の条件や内容が異なってきます。派遣社員の場合、通常の契約期間の満了に伴う退職は自己都合退職として扱われます(ただし、同じ派遣会社で継続して働く意思があるのに次の派遣先が紹介されない場合は会社都合となります)。失業状態になった場合、雇用保険の加入期間は6ヵ月以上が条件になりますが、自己都合の場合は12ヵ月以上です。
所定給付日数にも差があり、自己都合の場合は雇用保険の被保険者であった期間に応じて90日~150日、会社都合の場合は年齢と雇用保険の加入期間によって90日~330日となっており、会社都合の方が支給日数が長い傾向があります。
なお、申請手続きを行った日から7日間は、ハローワークが事務処理を行うための期間として、離職理由に関係なく失業保険が払われません。待期期間後、離職理由が自己都合の場合は2ヵ月、懲戒解雇の場合は3ヵ月の給付制限期間がさらに課せられることになります。
派遣会社から離職票を交付してもらうタイミング
離職票を発行してもらう際は、派遣会社からハローワークに資格喪失届を提出→ハローワークが離職票を派遣会社に交付→派遣会社から離職票を受け取るという流れになります。そのため、依頼してもすぐに入手できないということを覚えておいてください。
求職活動には認めてもらえない活動がある
失業の認定を受けようとする期間中に、所定の回数の求職活動を行う必要があります。
転職のための活動であることを客観的に判断できないものは、求職活動実績として認められません。求人情報を検索・閲覧したり、企業に問い合わせをしただけは実績とはならず、応募に至って初めてカウントされます。
以下が求職活動として認められる活動の例です。
- ・求人への応募
- ・ハローワーク窓口での就職相談
- ・職業訓練への参加
- ・資格や検定の受験
なお、資格や検定に関しては認められないものもありますので、事前にハローワークでの確認をおすすめします。
失業保険受給中のアルバイトに関する条件
失業保険の受給中も、アルバイトで働くことは可能です。ただし、週の労働が20時間以上になると就職扱いとなり、失業保険を受給できなくなってしまいます。週の労働時間が20時間未満であっても、1日に4時間以上働いた日は失業保険が支給されません(不支給となった日は受給期間内で繰り越されるため、後で受給することは可能です)。4時間未満であっても賃金の額によって減額となる場合もあります。なお、労働時間・賃金に関わらず、アルバイトをした旨は失業認定申告書にきちんと記載する必要があります。
まとめ
派遣社員であっても、なるべく安定した環境で働けることが望ましいですよね。しかし、契約更新の上限に達したり、派遣先の企業の事情や、自身が環境を変えたくなるなど契約満了に至る場合もあります。いずれの場合も、遅くとも満了の1ヵ月前には通知されますので、派遣会社に相談して焦らず次の派遣先を探しましょう。もし、すぐに次の派遣先が見つからない場合は、失業保険を受給することも可能です。
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