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派遣3年ルールとは?例外や抜け道はある?適用後の働き方も紹介

派遣3年ルールとは?例外や抜け道はある?適用後の働き方も紹介

派遣として働く前に知っておきたいのが、「3年ルール」と呼ばれる派遣期間の制限です。この3年ルールがあることで、派遣社員は長期的に同じ職場で働き続けることができません。

本記事では、派遣法における「3年ルール」について詳細を解説します。同じ職場で長期間働き続ける抜け道や、ルール適用後の働き方についてもみていきましょう。

派遣法の「3年ルール」とは?適用日はいつ?


派遣における「3年ルール」とは、”有期雇用派遣社員が同じ組織で働ける期間を最大3年に制限する”という2015年に改正された派遣法の通称です。たとえば、2022年4月1日から働き始めた場合、派遣期間は2025年3月31日までです。派遣期間が終了した翌日2025年4月1日は「抵触日」と呼ばれています。

一方で、3年ルールには、派遣社員の制限(個人単位)と派遣先企業の制限(事業所単位)の2パターンがあります。この2つの制限があることで、3年ルールの適用日は人によって異なります。

まずは、派遣社員の制限・派遣先の制限について、詳しくみていきましょう。

【派遣社員の制限】3年以上同じ組織で働けない

派遣社員(個人単位)に対しては、3年以上同一組織で働けないという制限が設けられています。同一組織とは、同じ企業という意味ではなく、同じ部署や課、グループなどを指します。

たとえば、A株式会社の庶務課で2年働いたあと、総務課に異動すれば、3年ルールはリセットされ、派遣期間の日数は再カウントされます。ちなみに、同じ派遣先での契約期間の最短は1ヶ月です。

【派遣先の制限】企業は派遣社員を3年以上受け入れることができない

派遣先企業(事業所単位)に対しては、原則として3年以上派遣社員を受け入れられない制限が設けられています。事業所とは、支社や営業所、工場など事業にかかわる業務を行っている個々の場所・施設です。

派遣先の制限は、個人単位の制限とは異なり、最初の派遣社員の派遣開始日からカウントされます。たとえば、初めての派遣社員Bさんが2022年4月1日に働き始めた場合、企業が派遣社員を受け入れられるのは、原則として2025年3月31日までです。ただし、事業所単位の派遣期間は、企業側が手続きをすれば延長できます。

また、派遣先の制限は、派遣社員個人の制限よりも優先されます。2022年4月1日に働き始めたBさんがいる場合、2024年の4月1日に入社したCさんは、原則としてBさんと同じく2025年3月31日までしか同一事業所で働くことができません。一方で、会社側が延長の手続きをした場合は、Cさんは派遣社員個人の制限である2027年3月31日まで働くことができます。

派遣3年ルールの例外になるケースは?


派遣の3年ルールには、適用を受けないケースが存在します。

・派遣会社で無期雇用されている場合
・60歳以上の場合
・有期プロジェクト業務に従事する場合
・日数限定業務に従事する場合
・産休・育休・介護休暇などの代替要員として業務に従事する場合

それぞれについて確認していきましょう。

派遣会社で無期雇用されている場合

無期雇用とは、契約期間を決めずに、派遣会社と雇用契約を結ぶことを指します。3年ルールは有期雇用の派遣に対する定めなので、無期雇用の派遣社員になれば派遣期間の制限を受けなくなります。

60歳以上の場合

年齢が60歳を超えれば、3年ルールは適用されません。つまり、働き始めたときは50代でも、契約3年目の時点で60歳以上であれば、3年を超えて働き続けることができます。

60歳以上になると、年金受給が始まるまでの収入を確保することが重要です。3年という制限を設けず、できるだけ長く、同じ職場に留まれる選択ができるようになっています。

有期プロジェクト業務に従事する場合

契約時に、終了する期限が決まっているプロジェクトに参加する場合、3年ルールの対象外になります。ただし、どのようなプロジェクトでも認められるわけではなく、 事業の開始・転換・拡大・縮小又・廃止を目的とする業務が対象となります。

日数限定業務に従事する場合

1ヶ月の労働日数が正規雇用の労働者の半分以下であり、かつ10日以下の業務に携わる場合も、3年ルールが適用されません。たとえば、店舗の棚卸業務や、祝祭日に行われるイベントにかかわる業務などが対象です。

産休・育休・介護休暇などの代替要員として業務に従事する場合

産前産後休暇・育児休暇・介護休暇で仕事を離れる労働者の代わりとして働く場合も、3年ルールの適用外となります。代替要員として派遣される場合、対象者の業務をそのまま引き受ける必要があります。業務内容が減ったり変わったりした場合は、代替業務と認められません。

同じ派遣先で3年以上働く方法


3年ルールがあっても、「同じ派遣先で働き続けたい」という人もいるでしょう。必ず希望の働き方ができるとは限りませんが、同一企業・同一組織で働き続ける方法がないわけではありません。

ここでは、3年ルールの抜け道となる方法を5つ紹介します。

派遣先に直接雇用されて働く

派遣先企業に直接雇用されれば、派遣社員ではなくなるので3年ルールは適用されません。よって、直接雇用が実現すれば、同一組織で契約期間の制限を受けずに働くことができます

しかし、派遣社員から直接雇用されることで、給料や労働条件が悪くなる可能性があります。これは、直接雇用には、正社員のほか、契約社員・パート・アルバイトなどの非正規雇用も含まれるためです。

また、非常に優秀で派遣先企業で実力が認められる、または正社員登用の可能性がある企業が派遣先でない限り、正社員への登用は難しいのが現実です。

派遣先で部署を異動して働く

3年ルールは、同一組織で3年以上働くことができないというものです。言い換えれば、同じ事業所内で組織を変えれば、3年以上働き続けることができます。業務内容が変わってしまうため、賃金や勤務場所、勤務時間などの関係で、どうしても同じ事業所で働きたいという場合に向いています。

ただし、事業所単位の派遣期間の制限があるため、派遣先企業が派遣社員の受け入れを延長する意思がなければ実現しません。

派遣会社に無期雇用されて働く

派遣会社に無期雇用されれば、3年ルールの制限を受けないため、同一組織で働き続けることができます。

ただし、無期雇用派遣社員は、派遣先や勤務地、残業の程度などを選ぶことができません。派遣社員側が同一組織で働きたいという希望を出しても、別の派遣先を提示される可能性もあり、派遣会社とよく話し合いが必要です。

無期雇用と登録型派遣の違い

ここで、無期雇用される働き方と、一般的な派遣社員との違いを軽く確認しておきましょう。

一般的に派遣社員と呼ばれているのは、「登録型派遣」という働き方をしている労働者です。登録型派遣では、派遣会社に登録し、派遣される期間を定めた「有期契約」を派遣先企業と結んで働きます。登録型派遣では、安定性に欠ける分、ライフスタイルに合わせて働きやすい特徴があります。

一方で、「無期雇用派遣」とは、契約期間の定めをせず、派遣会社に社員として雇用される働き方です。登録型派遣と比較し、「常用型派遣」と呼ばれることもあります。求められるスキルや働き方の自由度が下がる反面、安定して働くことができ、研修やサポートが充実しているためスキルアップ・キャリアアップを図ることも可能です。

クーリング期間を利用して働く

クーリング期間とは、個人・事業所の派遣期間の制限がリセットされる制度です。3年間の派遣終了から3ヶ月+1日経てば、派遣社員は同一組織で最長3年間働き続けられ、企業は派遣社員を新たに3年間雇用できるようになります。

同じ企業・組織で働き続けられますが、「仕事がない期間が生まれる」「有休や福利厚生もリセットされる」といった従業員側のデメリットが大きい特徴があります。キャリアとしてはプラスにならないため、基本的にクーリング期間を利用した、同一組織への再派遣は推奨されていません。

派遣3年ルールのメリット


一見、派遣社員に対する縛りとも感じられる3年ルールですが、しっかりと労働者側のメリットもあります。

3年後の働き方の選択肢が広がる

派遣期間の3年を過ぎると、派遣社員はより安定した働き方を選択できるようになります。

そもそも有期派遣という働き方は、「臨時的・一時的」という考えを前提としています。そこで、派遣社員のキャリアアップや待遇改善の促進、正社員と非正規労働者の格差是正、派遣社員の使い捨て防止などを目的に、派遣期間の制限が定められました。派遣期間の制限があることで、段階的なキャリア形成が目指せるのです。

有期雇用の派遣として働ける期間があらかじめ把握できる

派遣社員が同一組織で働けるのは、最大でも3年です。3年後には職場や働き方が変わることを前提とした働き方なので、キャリアプランを立てやすく、実現に向けた具体的な行動も明確になります。

また、「いつかはキャリアアップしたい」という希望があるときに、「3年後」と具体的な日付が分かっているほうが、モチベーションを保ちやすいのではないでしょうか。

派遣3年ルールのデメリット


派遣社員にプラスになるはずの3年ルールですが、現実にはマイナスに働いているケースもあります。

3年以内に契約が解除される可能性がある

一般的に多くの企業は、派遣社員を雇用調整がしやすい人材として採用しています。そのため、契約期間を6ヶ月や1年と短く設定し、必要に応じて契約を更新していきます。契約できる期間は最長で3年ですが、3年経たないうちに期間の延長をされず、契約解除となるケースもあります。

無期雇用の派遣社員になると派遣先で直接雇用されにくくなる

派遣会社に無期雇用されて働いた場合、3年ルールが適用されないため、同一組織で3年以上働き続けることができます。よって、派遣先企業がわざわざ直接雇用する必要性はなくなります。雇用調整が難しく、コストがかさむ正社員なら尚更です。派遣先企業での直接雇用を目指している人であれば、実現の可能性が低くなるためデメリットとなるでしょう。

契約満了時の離職ですぐに失業給付を受けられない場合がある

3年ルールの契約期間の満了で退職をしても、給付制限期間を消化しないと失業給付金(失業手当)を受け取れない可能性があります。

派遣社員側が「契約の更新を希望しない」「次の派遣先を拒否した」という場合は自己都合退職とみなされ、手続き翌日から7日間+2ヶ月間の給付制限期間を経ないと給付金を受け取れません。

ただし、契約期間の満了後、「派遣会社が派遣先を紹介してくれない」「希望しても終業ができない」という場合は、会社都合退職とみなされ、給付制限を受けません。また、ハラスメントなど退社を余儀なくされたにもかかわらず、自己都合退職と扱われた場合はハローワークに相談しましょう。

3年ルール適用後のその他の選択肢


3年ルールによって派遣期間が満了になった後、同一企業・同一組織にこだわらず、違う職場で働くという選択肢もあります。自身のキャリアプランに合う働き方や雇用形態をよく検討して、進む道を選びましょう。

派遣先を変えて働く

3年ルールは同一組織での勤務が対象となるため、派遣先の企業を変えれば有期雇用派遣社員として働き続けることができます。

同一組織で働き続ける場合、部署や課を異動しなくてはならないため、今とは違う業務に従事することになります。すると、これまで得た経験やスキルが活かせない可能性も十分にあります。派遣先を変えれば、同様の業務に従事しつづけることが可能です。

「今ある経験やスキルを伸ばしたい」「キャリアアップしたい」という場合は、派遣先の企業を変えて働く選択もよいでしょう。

派遣会社を変えて働く

派遣会社を変えて、有期雇用派遣社員として働き続ける選択肢もあります。派遣会社によって紹介できる派遣先やマージン率が異なるため、派遣会社を乗り換えることで、より好条件で働けるかもしれません。今の派遣会社を信用しきれない人や、ゼロから新しいキャリアを築きたい人に向いています。

ただし、派遣先企業を変えたからといって、同一組織で3年以上働き続けられるわけではないので、その点だけ注意が必要です。

転職して正社員として働く

派遣社員という働き方をやめ、正社員を目指して転職活動をしてもよいでしょう。先にお伝えしたとおり、基本的に派遣は臨時的・一時的な働き方という考えのもと、さまざまな仕組みが成り立っています。安定した雇用を求める人や、目指すべきキャリアが明確になっている人、さらなるキャリアアップを目指す人であれば、正社員として働いたほうが実現しやすいでしょう。

一般的に転職には、3ヶ月~1年程度の時間がかかります。派遣社員として働きながら、並行して転職活動を行うとよいでしょう。

3年ルールと5年ルールの違い


派遣の3年ルールを知るなかで、「5年ルール」についても把握しておきたいところです。3年ルールはあくまでも派遣期間の制限を定めるものですが、5年ルールではより安定した雇用形態で働ける権利を定めています。

法律上、労働期間が計5年以上の有期契約の労働者は、無期雇用契約への転換を申請する権利があり、企業側はこれを拒むことができません。これが「5年ルール」と呼ばれるものです。

この5年ルールによって、5年以上同じ派遣会社で派遣社員として働くことで、無期雇用派遣社員になることができます。また、同一派遣先企業で5年以上働けば、派遣先企業で無期雇用契約社員になれる権利も発生します。

派遣社員として働くときは3年後の働き方を想定しておこう!

派遣の3年ルールは、派遣社員の同一組織への派遣期間を最大で3年に制限するものです。3年後には、必ず職場や働く企業、雇用形態、働き方などが変わることになります。これから派遣社員として働く人は、3年後はどのように働くのかも考えながら、派遣先を決めるようにしましょう。

働き方やキャリア形成に不安がある場合は、派遣会社に相談して、アドバイスをもらいながら自分に合う仕事を探してください。

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