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派遣社員が確定申告すべきケースとは?申告方法やの申告しなかった時の罰則を解説
目次
- 確定申告とは?
- 派遣社員は確定申告が必要?
- 派遣社員で確定申告が必要ないケース
- 派遣社員で確定申告が必要なケース
- 派遣先で年末調整ができなかった
- 12月の時点で雇用関係がなかった
- 派遣以外の収入が20万円以上ある
- 年収が2,000万円以上ある
- 給与に交通費が含まれている
- 財産贈与を受けた
- 確定申告によって払い過ぎた税金が返ってくる場合もある!
- 寄付やふるさと納税をした
- 医療費控除・住宅ローンがある
- 年収が103万円以下だが源泉徴収された
- 確定申告のスケジュールと手続きの流れ
- 確定申告の期間と期限
- 確定申告の相談窓口と申告先
- 確定申告に必要な書類
- 確定申告の流れ
- 確定申告を怠ったり不正があったりするとどうなる?
- 申告しなかった場合は「無申告加算税」「延滞税」がかかる
- 不正に税額を低く申告すると「過少申告加算税」がかかる
確定申告とは?
確定申告とは「その年の税金を申告すること」を言います。1月1日から同年の12月31日までに働いた分の所得を税務署に申告し、過不足のないように所得税を納付します。毎年2月中旬から3月中旬の間に前年分の確定申告を行いますが、税務署からの案内は特にないため、対象者は忘れないよう自身で把握しておかなければなりません。万が一、確定申告書の期限日までに納付しなかったり、不正があったりすると、ペナルティが課せられるので注意が必要です。
基本的に確定申告が必要なのは個人事業主やフリーランスなどで、一般的な会社員は必要ないケースがほとんどです。ただし以下に該当する場合は、会社員でも確定申告を行わなければなりません。
- ◆給与以外に20万円を超える所得がある
- ◆年収が2000万円を超えている
- ◆2カ所以上から給与を受け取っている
- ◆給与や賞与から税金が引かれていない
派遣社員は確定申告が必要?
派遣社員として働く場合、確定申告は必要なのでしょうか?結論からお伝えすると、派遣社員は基本的に派遣会社が”年末調整”という形で手続きを行うため、自分で確定申告する必要はありません。ただし状況によっては確定申告しなければならないケースも存在します。以下ではそれぞれのパターンについて解説していきます。
派遣社員で確定申告が必要ないケース
派遣社員の場合は基本的に派遣会社が“年末調整”という形で手続きを行うため、自分で確定申告をする必要はありません。年末調整とは、会社が代理で行ってくれる確定申告のことです。毎月の給与から天引きで支払われた概算の所得税の金額を年末に再計算し、過不足金額を調整します。確定申告をするうちに派遣先が変わった場合も、雇用主の派遣会社が変わらなければ確定申告をする必要はありません。
派遣社員で確定申告が必要なケース
年収が103万円以下で源泉徴収額(給与から所得税を概算で出し所得税を先払いした金額)が0円だった場合は、派遣社員も自身で確定申告を行わなければなりません。他にも、自分で確定申告が必要なケースがいくつかあるので、以下で紹介します。
派遣先で年末調整ができなかった
多くの派遣会社では年末調整を行ってくれますが、稀に年末調整をしない派遣会社があります。また雇用契約のタイミングによって年末調整する対象から外れてしまった場合も、派遣会社で対応ができないため、自身で確定申告をする必要があります。どの時点で契約があれば対象になるかは派遣会社によって仕組みが異なるため、事前に確認しておきましょう。
12月の時点で雇用関係がなかった
12月の時点で派遣会社と雇用契約がない場合は、派遣会社に年末調整を行ってもらうことができません。例えば同年の11月まで派遣会社で就業していた場合も、12月に契約がなければ自身で確定申告を行わなければなりません。
派遣以外の収入が20万円以上ある
副業やWワークなど派遣の給与以外に収入があり、その額が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。派遣会社が支給する給与以外の収入に対しては、派遣会社で年末調整を行うことができないため、自身で税務署に確定申告をします。
また派遣以外の収入が給与支払いの場合も、20万円を超えているのであれば確定申告が必要です。年末調整は基本的に1社でしか行わないため、雇用主に他で年末調整をすることを伝え、自身で確定申告を行います。
年収が2,000万円以上ある
年収が2,000万円を超えた場合、会社が行う年末調整の対象から外れてしまいます。そのため派遣社員であっても、確定申告を自分で行わなければなりません。
給与に交通費が含まれている
給与に交通費が含まれている場合、確定申告をすれば交通費を非課税対象とし、所得金額から控除することが可能です。上限金額は決まっていますが、節税したい場合は確定申告を行うことをおすすめします。
財産贈与を受けた
財産贈与を受けた場合も税務署への申告が必要です。受けた贈与が110万円以下のケースと、親子や夫婦など扶養義務のある関係者から生活費や教育費として受け取った場合を除き、通常の確定申告と同じように税務署へ確定申告を行わなければなりません。
確定申告によって払い過ぎた税金が返ってくる場合もある!
実は、確定申告が義務ではなくても、確定申告を行った方が得をするケースが存在します!それは、確定申告によって控除が行われる場合です。以下では、それらに該当する具体的なケースをご紹介します。
寄付やふるさと納税をした
ふるさと納税や寄付を行った場合、確定申告をすることで税金が一部控除されます。ふるさと納税とは、寄付金額から2千円を引いた分が所得税と住民税から控除され、還付を受けることができる制度です。自動的に適応されるわけではないので、この控除を受けるには確定申告を行う必要があります。ただし、ふるさと納税の寄附先が5か所以下の場合は、確定申告がいらない「ワンストップ特例制度」の利用も可能です。
医療費控除・住宅ローンがある
1年間に支払った医療費が高額で、医療費控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、10万円を超えた分を控除するという制度です。
また、住宅ローンを借り入れ、住宅借入金等特別控除を受けたい場合にも確定申告をしなければなりません。住宅借入金等特別控除では、原則として居住を開始した年から10年間、住宅ローン残高の1%が所得から控除されます。
年収が103万円以下だが源泉徴収された
源泉徴収は年間で103万円を超えていない場合も、月の給与所得が8万8千円を超えると自動的に差し引かれまてしまいます。年収が103万円以下にも関わらず源泉徴収されたときは、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。
確定申告のスケジュールと手続きの流れ
自分で確定申告を行う場合、いつ、どこで、なんの手続きをすれば良いのでしょうか?以下では、確定申告を行う際に必要な基本情報と、具体的なアクションについて説明します。
確定申告の期間と期限
確定申告は、原則として申告する対象となる年(1月1日~12月31日)の、翌年の2月16日~3月15日の間に行います。ただし、土日祝日が被った場合、次の平日に期限がずれ込むケースもあります。また、新型コロナの影響を受けて期間が延長したように、世の中の情勢に合わせて期間が変更となる可能性があるため、確定申告をする際は事前に期間を確認しておくと安心です。
確定申告の相談窓口と申告先
確定申告は、住民票がある自治体の税務署で手続きします。もし確定申告について疑問があれば、国税庁のホームページ内に設けられている「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」を参考にすると良いでしょう。それでも解決できなかったり、直接相談したいという場合は、以下の担当窓口へ相談に行くのも一つの方法です。
税務署に相談
・無料で相談ができ、電話での問い合わせも可能です。ただし時期によっては電話が全く繋がらないこともあるため、相談するタイミングは考慮しておく必要があります。
税理士さんに相談
・専門家の視点で節税のアドバイスがもらえます。相談料が発生するのが一般的で、確定申告の代行をお願いできるところもあります。
市区町村に相談
・市区町村の役場でも確定申告の相談窓口が開かれているケースがあります。住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税などで確定申告をする場合は、こちらの活用もおすすめです。
確定申告に必要な書類
確定申告を行うにあたり、用意しなければならない書類は以下の通りです。
源泉徴収票(複数の派遣会社で働いていた場合は全ての源泉徴収票を用意)
各種控除を受けるための証明書
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
・医療費の明細書
・保険料控除に関する証明書
・通勤交通費証明書 など
本人確認書類として以下いずれかの書類
・マイナンバーカードのコピー
・マイナンバーカードの番号確認書類と本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)のコピー
<扶養する親族がいる場合>
扶養している親族のマイナンバー
確定申告の流れ
①必要書類を用意する
まず各種控除を受けるために必要な証明書など、確定申告に必要な書類を用意します。
②年間の所得金額を算出し、各種控除を算出
年間の所得とそれにかかる所得税額を算出し、各種控除される合計額も計算しておきましょう。所得とは収入から必要経費を差し引いた残りの金額で、所得税額は以下の計算式で算出することができます。
【課税所得金額 × 所得税の税率 – 税額控除額】
③確定申告書類を作成する
必要書類の用意と申告する控除額が算出できたら「確定申告書類」を作成します。作成方法は主に以下の3パターンが挙げられます。
<確定申告を手書きで行う>
国税庁のWebサイトからダウンロードする、税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る、税務署から郵送で取り寄せるなどの方法で入手し、必要項目を記入します。
<確定申告書作成コーナーを利用する>
国税庁が提供する確定申告書作成サービスで、画面の指示に従って必要な情報を入力するだけで確定申告書を作成することができます。
<確定申告ソフトを利用する>
各社が提供する確定申告専用のソフトなどを利用し作成することも可能です。入力するだけで自動計算してくれるものなど種類は様々で、ご自身が使いやすいものを選択してください。
④各種証明書・確定申告書類を提出する
最後に、用意した必要書類と作成した確定申告書類を、住民票がある自治体の税務署へ提出し、手続きは完了です。
確定申告を怠ったり不正があったりするとどうなる?
もし、確定申告の義務があるにも関わらず申告を行わなかった場合、どのようなペナルティが課せられるのでしょうか?以下では、その詳細について解説してきます。 故意でなくとも、期限内に正しく申告できなかった場合はペナルティが発生してしまうので、注意が必要です。ただし、確定申告を行うことで還付金を受けられるケースでは、期限から遅れると還付金は受け取れませんが、罰則はありません。
申告しなかった場合は「無申告加算税」「延滞税」がかかる
「無申告加算税」は、確定申告が期限に間に合わなかったときにかかるもので、税額の15~20%が本来納めるべき税金に加算されます。また「延滞税」は納税が遅れたことに対する罰則で、納期限である3月15日から遅れた日数に応じてかかってきます。
不正に税額を低く申告すると「過少申告加算税」がかかる
本来納めるべき正しい税額よりも少ない金額で確定申告をした場合、10~15%の「過少申告加算税」という追徴税がかかります。不足する税額は納期限の後に納めることになるため、さらに延滞税も加算されることになります。
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