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派遣社員でも残業代は出る?残業時間の上限は?断るときのコツも紹介

派遣社員でも残業代は出る?残業時間の上限は?断るときのコツも紹介

残業があるのか・残業が断れるのかは派遣会社との契約次第

派遣 残業
働き方改革など時代的な背景もあり、残業時間を減らすための取り組みを行う企業も増えてきました。一方で、まだまだ残業をしなければならない環境の企業も多くあります。そのような会社で働いた場合、派遣社員は頼まれた残業を断ることができるのでしょうか?

結論から言うと「残業あり」の契約を結んだ場合、残業を指示されれば基本的には断ることがきません。ただし残業時間には法律的な上限があり、残業代はしっかり支払われるので、その点は安心して働くことができるでしょう。

残業をしたくない場合は「残業なし」の契約を結ぶことで、残業を断ることが可能になります。また、派遣会社と36条協定を締結していない場合も残業を断ることができますが、その詳細については以降の章で解説します。

派遣社員の残業時間は?

派遣社員の場合であっても、労働時間の扱いに関しては正社員と同様です。「1日8時間、1週40時間」が法定労働時間となります。

派遣の残業時間の上限は月45時間・年360時間

残業時間についても、正社員と派遣社員での原則は同じです。36協定を締結している場合は「月45時間、年360時間」の残業上限が適用されます。36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定」で、使用者が労働者に対し、原則1日8時間・週40時間・週1日の法定休日を超えて労働させる場合に、締結が必要な労使協定のことを言います。

36協定は派遣会社と締結する必要がある

派遣社員は派遣先の企業で業務を行う、という認識から36協定も派遣先企業で締結すると思われることがありますが、正しくは派遣元企業との雇用契約に基づきます。そのため派遣先企業が派遣社員に残業を依頼する際は、派遣会社とその従業員が36協定を締結しているかを確認しなければなりません。「派遣会社と派遣社員が36協定を結んでいない」場合と、「雇用契約で残業させない旨が記載されている」場合は、派遣社員に残業を指示することができません。

特別条項付き36協定を結べば残業時間の上限は年720時間

36協定を結んだ場合、派遣社員や正社員など雇用形態に関わらず、残業時間の上限は「月45時間、年360時間以内」となります。しかし繁忙期や決算時期など、どうしても残業時間の上限を超えてしまう場合、前もって「特別条項付き36協定」を結んでおくことで、残業時間の上限を伸ばすことができます。特別条項を結んだ場合の残業時間の上限は「月100時間未満、年720時間以内」となり、正社員・派遣社員ともにこの上限時間を超えた場合は違法です。

ただし、特別条項付き36協定には「月45時間を超えられるのは、年に6ヶ月まで」「2~6ヶ月ごとの時間外労働時間の平均が80時間を超えてはならない」といった規制が設けられており、「年720時間」だからといって「月平均60時間」働いた場合は法律違反となってしまいます。

残業の計算方法

派遣 残業
派遣でも、残業時間(=時間外労働)分の給料はしっかり支払われます。残業した分の時給は25%割増され、計算方法は以下の通りです。
【残業代:基礎賃金/h × 残業時間 × 1.25】

さらに、22時~翌日5時までの時間は深夜労働とみなされ、プラスで25%割増となります。通常の時給よりも合計で50%割増になり、計算式は以下の通りになります。
【深夜の残業代:基礎賃金/h × 残業時間 × 1.5】

残業をしたくない!断るためのポイントは?

「残業なし」の雇用契約を結んでいる場合と、36協定を結んでいない場合を除いて、残業を頼まれれば基本的には断ることができません。繁忙期や担当業務が終わらなかった場合、正社員と同様で残業しなければならないこともあります。

ただし正当な理由があって、派遣先にもきちんと説明できるのであれば別です。以下では正当な理由がある場合に、派遣先企業にも承諾を取ったうえで断るときのコツについて解説します。

残業できない日は分かり次第早めに伝える

事前に外せない予定があることがわかっていた場合は、その予定が決まった時点で早めに職場の人に伝えましょう。言える範囲で具体的に知らせておけば、当日に申し出て嫌な顔をされることも避けられます。また、あらかじめ残業ができない旨を伝えておけば、当日までに調整できる業務があるかもしれません。

残業ができないことはアサーティブに伝える

「アサーティブ」とは「相手の気持ちに配慮し、かつ自分の気持ちも大切にする伝え方」を意味します。場合によっては、自分が残業できない分の業務が職場の違う人に回される可能性も考えられますし、その人にも残業できない理由があるかもしれません。そのタイミングで自分本位に一方的に希望を押し付けても、快く思われないのは仕方ないことでしょう。結果的に残業できない事実は変わらないのだとしても、相手の立場や状況を想像するだけで、伝え方や態度も変わってくるはずです。

担当業務は終わるよう工夫する

残業できないことを申し出た際に快く思われないケースとして、自分がやるべき業務が他の人に振り分けられ負担をかけてしまうことが考えられます。そうならないためにも、定時までに自分の仕事を完了させる努力は必要です。業務効率をはかったり、それでも難しい場合は、終業後に残業できない日は少し早めに出社して業務を終わらせるなども一つの方法です。

職場で働く他の人にもそれぞれ事情はあります。自分の業務は終わっていて周りの人に迷惑をかけないのであれば、残業できない旨を申し出ても、スムーズに受け入れてもらえることが多いでしょう。

優先する仕事の入れ替えを提案する

明らかに定時内に終わらない仕事を差し込みで依頼された場合、他の仕事を明日に回していいか確認してみましょう。確実に今日中に終わらせなければならない仕事に優先順位をつけ、他の仕事については後日自分で対応すれば、他の人に負担をかけず定時上がりを実現することができます。

残業にまつわるトラブルや疑問はどこに相談したらいい?

派遣 残業
派遣社員として働く上で、万が一残業に関するトラブルに見舞われた場合の対処方法について、以下で説明します。

まずは派遣会社に相談する

未払いの残業代が発生した場合や、契約にはなかった残業を強要されるなどのトラブルが起きた際は、まず派遣元に連絡し対応を依頼します。

残業代の未払いが発生するパターンとして、労働時間の管理などが適切に行われていなかったり、給与計算の処理の際に何らかのエラーが発生した可能性などが考えられます。このように意図的でないトラブルによって、残業代の未払いにつながっていることも少なくありません。

また派遣先で発生した残業をめぐってのトラブルに関しても、派遣元の担当者には派遣先の責任者と連携して、問題の解決を図る義務があります。いずれの場合も、まずは派遣元の担当者に相談をしましょう。

トラブルが解決しない場合は労働基準監督署や弁護士に相談する

万が一、派遣元に相談してもまともに取り合ってもらえなかったり、解決できなかった場合は、労働基準監督署や弁護士に相談するのも一つの方法です。派遣契約は就業先と雇用元が違うという特性上、トラブルの内容によっては責任の所存がどちらにあるかが複雑になるケースもあります。どちらに相談すべきか個人での対応が難しい場合は、第三者機関を頼ることで交渉方法のアドバイスをもらうことが可能です。

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