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失業手当(失業保険)の受給条件・金額・手続き方法をまとめて解説

失業手当(失業保険)の受給条件・金額・手続き方法をまとめて解説

失業手当を受け取れる条件


これから退職を考えている方、すでに退職し転職活動を始めた方にとって「失業手当」については知っておきたい情報です。一般的に「失業手当」と呼ばれるこの制度ですが、これは正式名称ではなく、正しくは「雇用保険」から給付される「基本手当」と言います。同様に「失業保険」という言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、これも正しくは「雇用保険」と言い、全て同じものを指しています。(※以降では分かりやすいように「失業手当」と呼びます)「失業手当」は離職または失業した場合に、次の就職先が決まっていない方が安心して新しい仕事を探し、1日も早く再就職するための経済的な支えとなる制度です。

しかし、離職したすべての人がもらえる訳ではなく、受け取るためにはある一定の条件を満たしていることと、正しい手続きが必要になります。以下で受給できる条件・具体的な手続きの順序について解説していきますので、後になって知らずに損をしてしまわないよう、正しい知識を身につけておきましょう。

受け取るための前提条件

失業手当を受け取るためには、ハローワークが定める“失業状態”であることが前提となります。“失業状態”とは「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、職業に就くことができない」状態と定義しており、離職している人全員を指す訳ではない点に注意が必要です。よって「退職後すぐに就職する・そもそも再就職する意思がない・身体的な理由ですぐに就職することが困難である」場合などは、ハローワークが定める”失業状態”に該当しないことになります。

さらに“失業状態”と認められた方でも、全員が失業手当を受け取れる訳ではありません。離職前の勤務先で雇用保険に入っていることと、さらに一定の“条件”を満たした人のみが失業手当の受給対象となります。退職理由が自己都合か会社都合かで一定の“条件”が異なるので、以下で具体的に解説します。

一般受給資格者

自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職をした場合は「一般受給資格者」に該当します。一般的な転職の場合、多くの方がこちらに該当しますが、退職にあたり自分の意志に反する正当な理由がある場合は以下で解説する「特定理由離職者」として扱われます。

また失業手当を受け取るためには「離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること」が条件です。

特定理由離職者

自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。具体的には「有期雇用契約の更新希望が叶わなかった・人員整理による希望退職者の募集に応じた」場合などが対象です。他に「出産育児により離職し受給期間の延長措置を受けた・介護や家庭事情の急変により離職した・特定の理由で通勤が困難になった」場合なども該当します。

また失業手当を受け取るためには「離職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あること」が条件です。

特定受給資格者

上記で挙げたような自己都合ではなく、倒産や解雇など企業都合により離職を余儀なくされた場合は「特定受給資格者」として扱われます。

失業手当を受け取るためには「離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること」が条件です。

失業手当の受給開始日と受給日数


受給期間は原則として、離職した翌日から1年間と定められており、離職後にハローワークで所定の手続きをすることで受給を開始できます。ただし、手続きを行ってから即日で受給できる訳ではないため注意が必要です。(特定の条件下で受給期間は最長3年間まで延長可能、詳細は厚生労働省のHPなどでご確認ください)

具体的な流れは、離職票を提出し、求職の申し込みを行った日(=“受給資格決定日”と言います)から、7日間の”待機期間”を経て、受給が開始されます。待機期間中は、離職理由に関わらず全ての人が失業手当を受給できません。また実際に失業手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1か月後になります。

自己都合退職の場合

自己都合による離職者の中で“一般受給資格者”に該当する場合、7日間の待機期間後、さらに2~3か月の「給付制限期間」が設けられています。待機期間と同様に、“給付制限期間”も失業手当の給付が受けられません。また自己都合による離職でも正当な理由がある“特定理由離職者”に認定された場合は、待期期間後から失業手当の支給が開始されます。

自己都合による退職の場合の具体的な受給日数については、以下の通りです。定年退職や契約期間満了による離職の場合も、こちらを基準に給付日数を確定します。満65歳未満までが給付対象となり、被保険者期間によって受給日数が異なります。

会社都合退職の場合

企業都合による離職の場合、待期期間後から失業手当の給付が受けられ、特定受給資格者や一部の特定理由離職者がこちらに該当します。 また具体的な給付日数は以下の通りです。被保険者期間が同様の場合も、離職時の年齢によって受給できる期間が異なるので、注意しましょう。

失業手当の金額と計算方法


失業手当の受給条件を満たし、自分が受給対象だと分かった場合、具体的にどれくらいの金額を受け取ることができるのか、以下で解説します。

失業手当の計算式

失業手当は“離職時の年齢”と”離職前6カ月の賃金合計”などをもとに計算されるため、人によって受給金額が異なります。具体的な計算方法としては「基本手当日額」と呼ばれる失業手当の1日の給付額に、「給付日数」をかけて算出します。

受給金額=基本手当日額(失業手当の1日の給付額)×給付日数

「給付日数」は先述した”条件”により確定しますが、「基本手当日額」は以下の計算式で算出されます。また「給付率」はおよそ50~80%となっており、賃金の低い方ほど高い比率で計算される仕組みです。

基本手当日額=賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)×給付率(50~80%)

 

失業手当の上限金額

「基本手当日額(失業手当の1日の給付額)」と「賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)」にはそれぞれ上限が定められています。それぞれ上限金額の詳細は以下の通りです。

失業手当の下限金額

失業手当の下限額についても同様です。「基本手当日額(失業手当の1日の給付額)」「賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)」それぞれに下限が設定されており、失業手当の受給金額が下限額を下回ることはありません。詳細は以下の通りです。

失業手当シミュレーション

上限額・下限額を踏まえ、離職時の年齢と賃金日額別にみた基本手当日額の目安は以下の通りです。

※給付率に幅がある場合、以下計算式をもとに算出

上記で解説したように、「基本手当日額」に「給付日数」をかけて受給額が計算されることが分かりました。それでは実際に2人のケースを想定して、受給額がいくらになるのかシュミレーションしてみましょう。

【Cese1】32歳・会社員・月給30万円・8年勤続・自己都合で退職
■基本手当日額=300,000円×6カ月÷180(賃金日額)×50~80%(給付率)=5.924円
■受給額=5,924円(基本手当日額)×90日(給付日数)=533,160円

【Case2】32歳・会社員・月給30万円・8年勤続・企業都合で退職
■基本手当日額=300,000円×6カ月÷180(賃金日額)×50~80%(給付率)=5,924円
■受給額=5,924円(基本手当日額)×180日(給付日数)=1,066,320円

それぞれのケースから、同じ労働条件・被保険者期間の場合も、退職理由が“自己都合”か“企業都合”かで失業手当の受給金額に大きく差がでることが分かります。今回のケースで見ると、自己都合=約50万円、企業都合=約100万円と、その差はおよそ倍です。 また基本手当日額を算出する計算式は複雑なため、正確に知りたい場合はハローワークに問い合わせることをおすすめします。
※表の数字は全て厚生労働省「令和3年8月1日からの賃金日額・基本手当日額」を参照

失業手当を受け取る4つのステップ


自分が受給対象だった場合、“受給手続き”とは具体的に何をすれば良いのか、以下で順を追って解説していきます。

必要書類

まずは手続きに必要な書類を揃えましょう。必ず用意しなければいけないものは以下の6つです。

【①雇用保険被保険者離職票1・2】※離職前に勤務していた会社より交付
【②個人番号確認書類】※マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載されている住民票、いづれか1種類
【③身元確認書類】※マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の身分証明書、写真付きの資格証明書などのうち、いずれか1種類
※上記がない場合、公的医療保険の被保険者証、住民票記載事項証明書、児童扶養手当証書など、種類が異なるものを2種類(コピー不可)
【④証明写真(縦3.0cm×横2.5cm)】※正面向き上半身の最近の写真×2枚
【⑤(失業手当の振込先に設定する)本人名義の預金通帳あるいはキャッシュカード】※一部取り扱い不可の金融機関があるため不安な場合はハローワークに問い合わせて確認
【⑥印鑑】※スタンプ印不可

ステップ①ハローワークで手続きをする

必要書類の準備が整ったら、お住まいの現住所を管轄するハローワークで、失業手当受給のための手続きを行います。手続きの詳細は以下の通りです。受給要件を満たしていることの確認と、離職理由の判定はここで行われます。

■求職申し込み(再就職の意思を示すために必須)

■離職票など必要書類の提出

■雇用保険説明会の日時の確定

ステップ②雇用保険説明会に参加する

担当者から指定された日時に「雇用保険説明会」に参加します。これは、雇用保険の制度を理解し、受給に関する大切な事項を把握するための説明会です。この場で「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡され、第1回の失業認定日が告知されます。

ステップ③失業の認定を受ける

第1回の失業認定日にハローワークへ行き、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出して失業の認定を受けます。2回目以降は4週に1度、失業認定日にハローワークへ行き”失業状態”であることの認定を受けなければなりません。認定を受けるための条件として、前回の認定日から今回の認定日までの間に、原則として2回以上の求職活動の実績が必須となります。失業認定日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」に実績を記入し提出します。

ただし、受給待期期間後に3カ月の給付制限期間がある場合は、制限期間後の最初の失業認定日までに3回以上の求職活動実績があることが条件となります。同様に、給付制限期間が2カ月の場合は、制限期間後の最初の失業認定日までに2回以上の求職活動実績が必要です。

ステップ④失業手当を受け取る

上記のステップを経て失業認定されると、失業手当の給付が開始されます。休日・祝日や年末年始を含む場合を除いて、失業認定日から5営業日を目安に、登録した指定の口座に失業手当が振り込まれます。

失業手当受給中に再就職した場合は「再就職手当」が受け取れる!


失業手当の受給中に次の就業が決定した場合、一定の条件を満たすと「再就職手当」を受け取ることができます。「失業手当を満額もらわないうちに就職が決まると損をする」といった状況を避けるために設けられた制度であり、早期に就職が決まるほど金額が上がる仕組みになっています。

再就職手当の受給条件

再就職手当を受け取るためには、就業日の前日までの失業認定を受けていて、失業手当の所定給付日数が3分の1以上残っていることが前提です。この前提ををクリアした上で、以下7つの条件を満たしていると再就職手当の受給対象となります。

①受給手続き後の7日間の待期期間満了後に、就職(または事業開始)していること。
②受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた再就職先でないこと。
③離職前と同じ就職先、または離職前の就職先と資金面・人事面などの密接な関りがある事業所での再就職でないこと。
④給付制限期間がある場合、待期期間満了後の1カ月以内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって再就職していること。
⑤過去3年以内に、再就職手当、または常用就職支度手当の給付を受けていないこと。
⑥1年以上の勤務が確実であること。(雇用更新に目標達成ノルマが定められている場合や、有期雇用で雇用契約の更新が見込まれない場合などは、1年以上の勤務が不確実なためこの要件に該当しません。)
⑦原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

再就職手当の申請期限

再就職手当の申請期限は、就職した日の翌日から1カ月以内です。これは失業した際に迅速な給付を行う目的で定めらている期間であり、万が一この期間内に手続きができなかった場合も、受け取ることが可能です。再就職手当申請の時効は、最長で「2年」となります。

再就職した日の翌日から1カ月以内に申請するのが基本ですが、やむを得ない事情で過ぎてしまった場合、2年以内には手続きを済ませるようにしましょう。

再就職手当が受け取れないケース

再就職手当を受け取れないケースは様々な理由が考えられますが、いずれも先述した受給条件を満たしていない場合に発生することがほとんどです。受給期間中に再就職が決まった際は、”受給条件”に該当しているか1つずつ照らし合わせて確認することをおすすめします。 再就職手当が受給できなかった良くあるパターンとして、以下のようなケースが挙げられます。

・再就職先で雇用保険に入っていない
・失業手当の支給残日数が不足している
・再就職先に雇用期間が1年以内と決まっている、または見込まれる
・過去3年以内に再就職手当を受け取った
・離職前と同じ就職先、または関連会社に再就職した
・給付制限期間内にハローワーク、または届け出の職業紹介事業者の紹介以外の経路(自己応募など)で再就職した

失業手当の受給でよくある質問


無事に手続きを終え、いざ失業手当の受給が開始されてからも、押さえておくべきポイント・ルールがいくつか存在します。知らずに違反してしまうと、受給停止や重たい罰則が適用されてしまうことがあるので、事前にチェックしておきましょう。

失業手当受給中は日雇いやアルバイトで働いてもいいの?

失業手当の受給中、転職活動の隙間時間に日雇いやアルバイトで働きたいと考えている方も少なくないでしょう。結論から言うと、「失業手当の手続き後(受給資格決定日)から7日間の待期期間中」を除いた「給付制限期間と受給期間中」であれば、一定条件の範囲内で働くことが可能です。ただし、以下で挙げる2つのルールに違反してしまうと、不正受給として罰則が適用されてしまったり、失業手当が受給ができなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。

また条件の範囲内であっても、失業手当とアルバイト収入の合計によって、給付金が減額されたり、支給が先送りになるケースがあります。

■勤務時間が週20時間未満・雇用契約が31日未満(雇用保険の加入条件を満たさない範囲)であること
⇒週20時間を超えて働いたり、雇用契約の期間が明確でないと「就職」とみなされ失業手当の受給資格を失ってしまいます。

■ハローワークに必ず申請すること
⇒失業手当の手続き(受給資格決定日)以降に収入がった場合、毎月ハローワークに提出する「失業認定申告書」に勤務時間と収入額などを申告する必要があります。申告しなかったり、虚偽の申告をすると不正受給の対象となる可能性があるので注意しましょう。アルバイトや日雇いの仕事はもちろん、内職や手伝いも労働とみなされるので、収入が発生した場合は必ず申告が必要です。

失業手当受給中の健康保険・年金の支払いはある?

失業手当の受給期間中も、健康保険や年金の支払いは発生します。ただし「国民年金・住民税」は、自治体によって免除や納付を待ってもらえるケースがあるため、希望する場合は市区町村の窓口に相談してみましょう。
また失業中の健康保険の支払いについて、以下3つの選択肢があります。それぞれ特徴を解説するので、自分に合った無理のない方法で対応しましょう。

≪前職での健康保険組合に引き続き加入する(任意継続保険を利用)≫

離職日から20日以内に加入手続きが必要
加入期間は最長2年
保険料は会社負担がなくなるため、全額自己負担になる

≪国民健康保険に加入≫

前職の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入する
会社都合による離職の場合、保険料が免除される可能性がある

≪配偶者の扶養家族になる≫

配偶者が加入している健康保険の扶養家族になる
失業手当は収入とみなされるため、扶養家族の収入制限にかからないか条件を確認する必要がある

自営業を始めたり就職活動をしなかったりするとどうなるの?

失業手当の受給中に自営業を始めたり、就職活動をしなかった場合、失業手当が受け取れなくなります。自営業者は“失業状態”と認定されないため、受給対象から外れてしまうためです。また転職活動を行わなかった場合、毎月の失業認定日に申告する“求職活動の実績”が足りていないとみなされ、その対象期間の手当を受け取ることができません。ただし、実績が足りずに受け取れなかった月の分は、1年以内であれば後で実績を作り受給することが可能です。

実績が足りない時に、虚偽の申告をした場合は当然”不正受給”となり罰則の対象となります。給付の停止だけでなく、受け取った金額の返還、場合によっては2~3倍の金額を納付するペナルティを課せられることがあります。

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