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派遣社員でも産休や育休がもらえる!産休・育休の取得条件とあわせて復職までの流れも解説

目次
近年、ライフイベントとキャリアの両立を目指す方が増える中、「派遣社員でも産休・育休は取れるの?」という疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。実は、派遣社員でも一定の条件を満たせば、正社員と同様に産休・育休を取得することが可能です。本記事では、派遣社員が産休・育休を取得するための条件や手続き、取得後の復職までの流れなどをわかりやすく解説します。
派遣社員も産休や育休の取得ができる
派遣社員であっても、一定の条件を満たすことで産休や育休を取得することが可能です。法律上、産休や育休は全ての労働者に認められた権利であり、派遣社員はもちろん、正社員や契約社員、パートやアルバイトといった雇用形態の違いによって不利に扱われることはありません。
また、産休や育休を理由とした解雇や異動などの不利益な扱いは、法律によって厳しく禁止されています。
産休・育休で利用できる休業制度
派遣社員として働く方が産休や育休を取得する際には、まずそれぞれの休業制度について詳しく知っておくことが重要です。産休や育休は法律で定められている制度であり、派遣社員も条件を満たせば取得ができます。
ここでは「産前休業」「産後休業」「育児休業」について、それぞれの概要を解説します。
産前休業
産前休業とは、出産を控えた女性が心身を整えるために利用できる休業制度です。法律では、出産予定日の42日前(双子などの多胎妊娠の場合は98日前)から出産予定日まで、産前休業を取得することができます。
出産予定日が遅れて42日を超過した場合でも、産前休として扱われます。ただし、産前休は絶対に取得しなければならないものではありません。産前休を取得せずに、出産直前まで働くこともできます。
産後休業
産後休業は、出産日の翌日から56日間の休業制度です。産前休と違い、産後休は必ず取得しなければならないものになります。そのため、本人が希望していても産後休業期間中は働くことができません。ただし、医師の許可を得た場合は、産後42日以降から働くことが可能です。
育児休業
育児休業は、生まれた子どもが原則として1歳になるまで(1歳の誕生日の前日まで)取得できる休業制度です。ただし、保育所に入所できない場合などの事情がある場合には、最長2歳まで(誕生日の前日まで)の延長が認められることもあります。産前産後休と違い、育児休業は男女関係なく取得できます。
派遣社員が産休・育休を取得できる条件
派遣社員が産休・育休を取得するには、一定の条件を満たしている必要があります。その条件について詳しく見ていきましょう。
前提条件
まず前提条件として、下記の条件を全て満たしていなければ産休・育休を取得することができません。これから妊娠や出産を検討している場合は、しっかり確認しておくことが大切です。
人材派遣会社との雇用契約
派遣社員が産休・育休を取得するためには、まず人材派遣会社との雇用契約内容の確認が重要になります。派遣社員が産休・育休制度を利用できるのは、「契約が終了していないこと」が条件です。
派遣会社と派遣社員が取り交わす契約には、有期雇用契約と無期雇用契約の2種類があります。有期雇用契約とは、契約期間が決まっているものです。一方の無期雇用契約とは、契約期間が決まっていないものになります。一般的に、人材派遣会社の雇用形態として多いのは、契約期間が決まっている有期雇用契約です。
無期雇用契約であれば問題ありませんが、有期雇用契約の場合、契約満了日の翌日には派遣社員としての契約が終了してしまいます。そのため、雇用契約期間に注意し、更新の可能性や予定を派遣会社と事前に確認しておくようにしましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険への加入
社会保険(健康保険・厚生年金)および雇用保険に加入していることも条件として求められます。これらの保険は、休業中に受け取れる給付金の対象となるため必要不可欠です。
特に雇用保険への加入要件は、取得希望日までに一定の勤務期間があることが前提条件になります。自分が保険に加入しているかどうかは、給与明細や派遣会社からの説明で確認するようにして下さい。
産休取得の条件
派遣社員が産休を取得するための条件として、勤務先や派遣会社の規定にかかわらず法律で「産前42日前(多胎妊娠の場合は98日前)および産後56日間」が認められています。この期間中の休業希望を申し出ると、採用形態に関係なく産休を利用する権利が保証されます。
しかし、契約終了時期が産前休業に重なる場合は、産前休の取得条件を満たすことができません。産後休業も同様になるため、産前から産後までの休業を取得するには、派遣社員として契約を結んでいる必要があります。
育休取得の条件
育休は要件を満たせば男女関係なく取得できますが、満たすべき要件があります。
原則、子どもの1歳6ヶ月の誕生日時点で雇用契約が継続しているか、もしくは継続する見込みがあること
原則、育休取得のためには過去1年間に一定の働き方(週の所定労働日数が3日以上)が確認されていること
人材派遣会社との雇用契約が有期雇用契約か無期雇用契約か、また労使協定が締結されているかにより要件が異なりますので、雇用元の派遣会社に確認してください。
育児休暇は延長が可能
育児休業期間は延長することが可能です。育休の延長には、法律で定められた具体的な状況が必要であり、いくつかの基準を満たすことで1歳を超えて(最大1歳6ヶ月まで、必要に応じて2歳まで)育児休業を継続することができます。
以下では、代表的な育休延長の理由を解説します。
保育所に入所できない場合
派遣社員が育休を延長できる典型的な理由の一つが、子どもを保育所に入れるための入所先が見つからない場合です。たとえば、保育所が定員オーバーである、希望する施設が利用できないなどの理由が挙げられます。
子どもの養育をしている配偶者が事情により養育できない場合
もう一つの育休延長の理由として、配偶者など家庭内で子どもを養育する予定だった人物が一定の事情で養育ができなくなる場合が挙げられます。このような状況には、配偶者の病気やケガ、死亡、仕事復帰が急に決まった場合などがあります。
産休・育休から復職までの流れ
産休・育休から復帰までの流れを解説していきます。事前に流れを把握しておくことで、復帰することへのハードルを感じている人も安心しやすくなるしょう。
1.派遣会社へ報告
派遣社員が産休や育休を取得する際には、まず派遣会社へ妊娠が分かったタイミングで早めに報告をすることが重要です。報告を受けた派遣会社は、産休・育休の取得に必要な手続きの説明やサポートを行います。
派遣会社と早期に共有することで、仕事の引き継ぎや代替スタッフの手配もスムーズに進みます。また、産休・育休の取得については法律で保護されているため、申請を理由に契約の終了や不利益な扱いを受けることはありません。
2.必要書類の提出
派遣会社への報告後は、必要な書類を準備し提出しなければなりません。一般的に提出が求められる書類としては、母子手帳のコピーや医師の診断書、産休・育休の申請書などがあります。
また、育休に関しては申請予定日の1ヶ月前までに書類を提出することが求められます。書類不備や遅延を防ぐためにも、早めに派遣会社と確認しながら準備を進めましょう。
3.産休・育休期間に入る
必要書類の提出手続きが完了すれば、産休・育休の期間に入ることができます。産休は妊娠中の女性が安全安心に出産に備えるための期間で、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は96日前)から取得可能です。
また、産後休業は出産翌日から56日間確保されており、女性の体が回復するための重要な期間とされています。育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得可能で、保育所に入所できない場合など特定の条件下で延長することもできます。
4.復職
産休・育休を取得した派遣社員は、期間終了後に派遣会社を通じて復職手続きを進めます。育休が終了する1ヶ月前には、復職の意思を派遣会社に伝えるのが一般的です。
復職時は、元の派遣先に戻る場合もあれば、新しい派遣先での勤務を提案されることもあります。そのため、復職後の業務内容や勤務条件については、事前に派遣会社と十分に相談しておきましょう。
産休・育休に関する手当や社会保険料
産休・育休に関する手当や社会保険料はどうなるのか、以下より解説していきます。
産休中の手当
産休中に受けられる手当には、以下のようなものがあります。
出産育児一時金
派遣社員であっても、健康保険に加入していれば、出産育児一時金を受け取ることが可能です。この一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減するための制度で、健康保険加入者に対して50万円が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合や、妊娠22週未満での出産は、支給額が48万8,000円となります。
出産手当金
出産手当金は、産休中に給与が支給されない場合でも一定の収入を得られる制度です。健康保険から支給されるこの手当は、産前42日間(多胎妊娠なら96日間)と産後56日が期間で、日給の3分の2に相当する額が支給されます。
取得条件として、産休中も健康保険の加入を継続している必要があるため、派遣社員として人材派遣会社との契約状況を確認することが重要です。
派遣会社独自の出産手当
一部の派遣会社では、独自の出産手当を設けている場合があります。これは法的に定められた支援制度ではなく、福利厚生の一環として提供されるものです。
派遣会社ごとに内容や支給額が異なるため、具体的な条件や手当の有無については派遣会社に直接問い合わせると良いでしょう。
育休中の手当
育休中に受け取れる手当は、以下の通りです。
育児休業給付金
育児休業中、派遣社員は条件を満たしていることで、雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。この給付金は、育児休業開始から最初の6か月間は賃金の67%、その後は50%が支給される仕組みです。必要条件は以下になります。
- 1年以上雇用保険に加入していること
- 1歳未満の子どもを養育することが目的であること
- 育児休業開始日以前の2年間で、働いた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること
支給期間は原則として、子どもが1歳に達する日の前日までです。ただし、保育所に入所できないといった事情がある場合は、最長で子が2歳に達する日の前日まで延長できます。
育児休業給付金を受け取るには、育休中も派遣会社との雇用契約が継続していることも条件となります。
社会保険・雇用保険
育児による収入減少の負担を軽減し、安心して育児に専念できるようにするため、産休・育休中の社会保険や雇用保険は、免除されます。雇用保険は毎月の給料に対してかかるものなので、給料の支払いがない場合は発生しません。
まとめ
派遣社員であっても、法律に基づき産休・育休を取得することが可能です。利用するためには、いくつかの取得条件を満たす必要がありますが、条件をクリアすれば、多くのサポートを受けることができます。これから産休・育休の利用を検討している人は、自分が満たす必要のある条件を確認しましょう。
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